墓園使用権の承継
墓園使用権の承継について
使用者が死亡した場合は、「墓園使用権」を承継していただく必要があります。
下記の申請書「墓園使用権承継届」に承継の内容を記入し、必要書類を添付した上で、「北山霊園」、「上河内東山霊園」、「河内北霊園」又は「河内霊園」をお使いの方は北山霊園管理事務所、「聖山公園」、「東の杜公園」又は「八幡山墓地」をお使いの方は聖山公園管理事務所又は東の杜公園管理事務所、それ以外の墓地をお使いの方は生活安心課に届出てください。
必要書類は以下のとおりです。
(前使用者の配偶者が承継する場合)
(1)墓園使用権承継届
(2)墓園使用許可証(紛失している場合は、再交付が必要)
(注意)再交付は有料です。
(3)前使用者の死亡記事が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明)又は除籍謄本。法務局で交付された「法定相続情報一覧図」で代用することができます。
(4)承継者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
(注意)前使用者と同一戸籍の場合は不要
(5)承継者の住民票(本籍の表示があるもの)。承継者が宇都宮市民の場合には、住民票は必要ありません。
(6)理由書(生前承継の場合)
(前使用者の子や孫などが承継する場合)
上記(1)~(6)のほか、
(7)前使用者と承継者との関係がわかる改製原戸籍等。法務局で交付された「法定相続情報一覧図」で代用することができます。
(8)申立書(親族一同と協議した結果、承継者となることに決定したこと等の申立て)
また、事実上婚姻関係にある方、とちぎパートナーシップ宣誓をされた方で、死亡者の戸籍謄本等が取得できない場合には、申込者の名前が記載された火葬許可証や葬儀一式の領収証書等の提出により代用できる場合がありますので、詳しくは、各霊園管理事務所又は生活安心課へご相談ください。
使用している霊園等 | 申請先 | 電話番号 |
---|---|---|
北山霊園 上河内東山霊園 河内霊園 河内北霊園 |
北山霊園管理事務所 |
028-624-0316 |
聖山公園 東の杜公園 八幡山墓地 |
聖山公園管理事務所 又は 東の杜公園管理事務所 |
028-645-3712
028-667-8588 |
その他の墓地 | 市役所生活安心課 | 028-632-2819 |
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 生活安心課 生活安心グループ
電話番号:028-632-2819 ファクス:028-632-6600
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