令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正点

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ページID1043650  更新日 令和8年1月3日

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令和8年度から適用される主な改正

  • 給与所得控除の見直し
  • 各種扶養控除等に係る所得要件額の見直し
  • 特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設

1 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。この引き上げにより、給与所得金額を算出する換算表は下表となります。

給与等の収入金額A

【給与所得金額】
改正前

【給与所得金額】
改正後

550,999円以下

0円

0円

551,000円から

650,999円

A-550,000円

651,000円から

1,618,999円

A-650,000円

1,619,000円から

1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から

1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から

1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から

1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から

1,799,999円

A÷4=B

千円未満

切捨て

B×2.4+10万円

1,800,000円から

1,899,999円

B×2.8-8万円

1,900,000円から

3,599,999円

A÷4=B

千円未満

切捨て

B×2.8-8万円

3,600,000円から

6,599,999円

B×3.2-44万円

B×3.2-44万円

6,600,000円から

8,499,999円

A×0.9-110万円

A×0.9-110万円

8,500,000円以上

A-195万円

A-195万円

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件額の見直し

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が次のとおり10万円引上げられます。

所得要件等 改正前 改正後
 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
 ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

(注意)家内労働者等の必要経費の特例における最低保障額が10万円引上げられ、65万円になります。

3 特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設

令和8年度から、扶養親族となる要件が合計所得金額が58万円以下となりますが、年齢19歳以上23歳未満の特定親族に限り合計所得金額が58万円を超える場合でも、特定親族の合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けることができます。

(注意)特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等、及び白色専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人

特定親族の合計所得金額 住民税の控除額 【参考】所得税の控除額

58万円超から

85万円以下

45万円

63万円

85万円超から

90万円以下

61万円

90万円超から

95万円以下

51万円

95万円超から

100万円以下

41万円

41万円

100万円超から

105万円以下

31万円

31万円

105万円超から

110万円以下

21万円

21万円

110万円超から

115万円以下

11万円

11万円

115万円超から

120万円以下

6万円

6万円

120万円超から

123万円以下

3万円

3万円

 

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
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