委託業務の検査に関すること

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ページID1006794  更新日 令和6年3月8日

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委託業務検査の必要性

  宇都宮市では、多くの委託業務を発注しています。
  発注者は、委託業務が完了した場合、受注者から成果品の提出を受け、請負代金を支払います。発注者は、請負代金を支払う前に、提出された成果品が契約内容どおり完了しているか確認する必要があります。そこで、宇都宮市では、委託業務のうち建設工事に係る地質・土質調査、測量作業、設計業務等の委託業務について、検査規程等に基づいて完了の検査を実施しています。
  また、完了検査のほか、出来形検査や中間検査など適宜実施し、委託業務の品質を確保するとともに、検査を通じて、受注業者の適正な業務遂行や成果品の品質を確保するための技術的指導を行い、受注業者の技術力の向上を図っています。
 

委託業務成績評定の実施

  委託業務が完了した場合、宇都宮市では、監督員、総括監督員、検査員の3名が、委託業務成績評定実施要領に基づき、業務の技術力、実施状況や成果品の品質について、的確かつ公平に評価しています。
 また、この評定結果は、平成26年度契約の委託業務からその成績総合評定点を受注者に通知することにより、受注業者の技術的指導に役立てています。 

項目別評定の通知、考査基準の公表について

 平成31年4月1日以降に契約締結となる委託業務より、成果品の更なる質の向上を図るため、成績総合評定点の内訳となる項目別評定を受注者に通知します。また、営繕工事関係における委託業務成績評定項目別運用表を改定し、評価の透明性を確保するため、土木、営繕の考査基準を公表します。
 このため、宇都宮市委託業務検査規程、宇都宮市委託業務成績評定実施要領、宇都宮市委託業務成績評定通知実施要領を改正します。

検査室所管の検査対象範囲

  検査室では、宇都宮市(市長事務部局)が執行する委託業務(請負金額が3百万円を越える建設工事に係る地質・土質調査、測量作業、設計業務等の委託業務)について、以下の検査を実施しています。

検査の種類

  • 完了検査
    委託業務が完了したときに行う検査
  • 出来形検査
    委託業務について部分払いの必要があるときに行う工事の出来形を認定する検査
  • 一部完了検査
    委託業務の一部が完了し、かつ、当該完了部分が可分のもので引渡しできるときに行う検査
  • 中間検査
    委託業務の履行過程において、適正な契約の履行を確保するため必要と認めたときに行う検査
  • その他の検査
    委託業務の中止、打切り、契約の解除その他の理由により既済部分に対して行う検査で、出来形検査及び一部完了検査でないもの

検査の実績

検査規程等

宇都宮市委託業務検査規程

宇都宮市委託業務成績評定実施要領

平成31年4月以降に契約される委託業務について適用します。

宇都宮市委託業務成績評定通知実施要領

宇都宮市工事等成績評定審査委員会設置要領

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このページに関するお問い合わせ

検査室
電話番号:028-632-2489 ファクス:028-632-2482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。