公益通報制度

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ページID1044139  更新日 令和8年3月31日

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公益通報者保護法について

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

 こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害を防止するために通報する行為は、正当な行為として、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

 「公益通報者保護法」では、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか、通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置などについて定められています。

 詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報とは

 公益通報とは、通報対象事実(事業者による国民の安心や安全を損なうような法令違反行為など)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときに、是正又は発生の防止を目的として、通報対象事実について処分・勧告等の権限を有する行政機関などに通報することをいいます。

 宇都宮市においては、外部の労働者等からの通報を「外部公益通報」、本市職員等からの通報を「内部公益通報」として取り扱います。

外部公益通報

 外部公益通報とは、外部の労働者等が、自分の勤務先などで行われている法令違反行為等について認識した場合に、処分の権限を有する行政機関である本市に対して行う通報のことを言います。

 本市では、通報内容となる事実に関する事務の所管課が窓口となりますので、通報を行う場合は、直接、所管課に御連絡ください。

 なお、本市が通報を受け付ける際は、通報事実の具体的な内容や、当該事実が生じている(又はまさに生じようとしている)と思料する理由などを確認いたします。

 また、通報内容について、本市が処分又は勧告等をする権限を有しない場合は、権限を有する他の行政機関に通報いただくようご案内する場合があります。

【通報先となる所管課一覧】

【外部公益通報の状況】

年 度 通報件数の総数 通報の受理件数
令和6年度 (注意)今後公表予定
令和5年度 (注意)今後公表予定
令和4年度 11件 11件
令和3年度 15件 15件

 

内部公益通報

 内部公益通報とは、本市の職員等が、市の内部で行われている法令違反行為等について認識した場合に行う通報のことを言います。

 本市では、行政経営部人事課人事グループが受付窓口となります。

【内部公益通報の状況】

年 度 通報件数の総数 通報の受理件数
令和6年度 (注意)今後公表予定
令和5年度 (注意)今後公表予定
令和4年度 0件 0件
令和3年度 0件 0件

 

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このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課
電話番号:028-632-2047 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。