給付 よくある質問
FAQ-ID:60050008
質問特定疾病とはどのようなものですか。またその申請はどのようにすればよいのですか。
回答
厚生労働大臣の定める疾病で、病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、病院等へ支払う金額は一つの病院ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
ただし、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全で70歳未満の上位所得世帯については、限度額が2万円となります。
また、入院した場合には食事代や差額ベッド代等の保険適用外の費用が別途求められます。
特定疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
提出書類
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
申請窓口
- 保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)
- 各地区市民センター
- 各出張所
申請者
世帯主
手続きに必要なもの
- 国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「被保険者証」のいずれか
- 本人確認書類
- 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医療機関で「医師の意見欄」を記入してもらってください)
(注意1)特定疾病療養受療証申請の際に、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを提示してください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー(個人番号)の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
(注意2)「医師の意見欄」の記入の代わりとして「証明書」や以前社会保険や他市国民健康保険等でお持ちになっていた「特定疾病療養費受療証」のコピー等でも可能
その他
特定疾病の認定は保険年金課に申請をした月の1日からになります。なお、月の途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、その日からとなります。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316