給付 よくある質問

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ページID1000634  更新日 令和7年1月22日

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FAQ-ID:60050011

質問マイナ保険証等を携帯していないときに病院等へかかり、窓口で医療費を10割負担したのですが。

回答

救急で病院等へかかり、医療費を10割負担された場合には、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割から8割を払い戻しいたします。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。)

申請期間

治療費を支払った日の翌日から2年間

申請窓口

保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)

(注意)各出張所、各地区市民センターでは受付できません。

申請者

世帯主

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「被保険者証」のいずれか
  • 本人確認書類
  • 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
  • 預金通帳など振込先の分かるもの
  • 支払った費用の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)もしくは診療内容証明(市役所窓口にあります。)

(注意1)お支払いは、申請月の翌月末となります。
 同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。

(注意2)療養費申請の際に、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを提示してください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー(個人番号)の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316