給付 よくある質問
FAQ-ID:60050019
質問他の保険に加入した後に、国民健康保険を使用して病院等へかかったのですが、どうしたらいいですか。
回答
社会保険等の資格があるにもかかわらず、宇都宮市の国民健康保険で受診してしまった場合や、さかのぼって宇都宮市国民健康保険の資格を喪失した場合等は、「給付費の返還」というかたちで宇都宮市が医療機関へ支払った医療給付費分を返還していただきます。
市から下記送付文書等が国民健康保険の脱退手続きからおおむね3か月後に送付されます。
(注意)病院等からの市への請求時期や資格喪失手続きの時期により遅れる場合があります。
市からの送付文書等
- 国民健康保険 療養給付費の返納請求について(通知)
- 納入済通知書兼領収書
これは、宇都宮市の国民健康保険で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7割から8割)を宇都宮市が病院等へ支払ったためで、加入されていた方から宇都宮市へ返還していただき、返還していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくものです。
健康保険等への請求方法
請求期間
受診時に加入していた健康保険による
請求窓口
受診時に加入していた健康保険、社会保険、共済、他市の国保など
申請者
世帯主、組合員、被保険者(本人)等受診時に加入していた健康保険で指定した者
申請方法
受診時に加入していた健康保険による
必要なもの
- 受診時に加入していた健康保険指定の療養費支給申請書
- 納めた領収書
- 診療報酬明細書の写し(「開封厳禁」と書かれた封筒内に在中)
(注意)診療報酬明細書の写しは納付を確認後、市から送付します。
(注意1)時効により、給付対象外になる場合がありますので、ご承知ください。
(注意2)時効や詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316
添付ファイル
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