給付 よくある質問

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ページID1000640  更新日 令和7年1月22日

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FAQ-ID:60050018

質問交通事故・ケンカ等でけがをして、病院等へ行ったら「国民健康保険は使えません」と言われたのですが。

回答

 交通事故やケンカ等第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものです。
 しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、国民健康保険を使って診療を受けることができます。
 ただし、その場合は、事前に保険年金課に届出が必要です。
 届出により、加害者にかわって、市が治療費(保険給付割合分)を立て替えて支払い、後日、市が立て替えた分を加害者へ請求することになります。
 また、受診の際には、医療機関にもお申し出ください。

連絡先

保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「被保険者証」のいずれか
  • 本人確認書類
  • 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
  • 交通事故証明書

その他

  • 単独の交通事故(自損事故)の場合も、必ずご連絡ください。
  • 仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので、国民健康保険は使用できません。
  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合や、不法行為・法令違反の事故の場合には、国民健康保険は使用できません。

(注意)お手続きの際は、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを提示してください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー(個人番号)の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316