交通事故などによりケガをしたときは届出が必要です
交通事故等にあったとき
宇都宮市の国民健康保険被保険者が、交通事故やケンカなど第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できません。
しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、宇都宮市は一時的に治療費の立替えを行い、後日、保険給付の7割(8割)分を加害者に請求することになりますので、「第三者行為による状況を把握するため」及び「第三者に損害賠償請求を行うため」に、第三者行為による傷病届等の提出が必要です。
(注意)
- 医療機関を受診する際には、第三者の行為によって受けた傷病であることをお申し出ください。
- 単独の交通事故(自損事故)の場合でも、ご連絡ください。
- 届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。示談は慎重に行うとともに、成立した場合は速やかに宇都宮市までご連絡ください。
- 届出後、内容等について市または栃木県国民健康保険団体連合会(求償事務の委任先)より、文書照会や電話照会を行う場合があります。
- 加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険は使用できません。
- 不法行為や法令違反、故意の事故の場合には、国民健康保険は使用できません。
- 仕事中(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先されますので、国民健康保険は使用できません。
届出について
届出に必要なもの
- 印鑑
- 受診した方の国民健康保険証
提出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 交通事故証明書(損害保険会社や警察署・免許センターに申請し、取得してください。)
【様式】
-
第三者行為による傷病届 (PDF 210.1KB)
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事故発生状況報告書 (PDF 150.2KB)
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同意書 (PDF 113.7KB)
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誓約書 (PDF 69.1KB)
-
人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 126.0KB)
【記載例】
手続きできる場所
市役所本庁舎1階保険年金課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
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