交通事故などによりケガをしたときは届出が必要です

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ページID1003745  更新日 令和6年6月25日

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交通事故等にあったとき

 宇都宮市の国民健康保険被保険者が、交通事故やケンカなど第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できません。
 しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、国民健康保険を使って治療を受けることができます。

 この場合、宇都宮市は一時的に治療費の立替えを行い、後日、保険給付の7割(8割)分を加害者に請求することになりますので、「第三者行為による状況を把握するため」及び「第三者に損害賠償請求を行うため」に、第三者行為による傷病届等の提出が必要です。

(注意)

  • 医療機関を受診する際には、第三者の行為によって受けた傷病であることをお申し出ください。
  • 単独の交通事故(自損事故)の場合でも、ご連絡ください。
  • 届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。示談は慎重に行うとともに、成立した場合は速やかに宇都宮市までご連絡ください。
  • 届出後、内容等について市または栃木県国民健康保険団体連合会(求償事務の委任先)より、文書照会や電話照会を行う場合があります。
  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険は使用できません
  • 不法行為や法令違反、故意の事故の場合には、国民健康保険は使用できません
  • 仕事中(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先されますので、国民健康保険は使用できません

届出について

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 受診した方の国民健康保険証

提出書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 人身事故証明書入手不能理由書
  • 交通事故証明書(損害保険会社や警察署・免許センターに申請し、取得してください。)

【様式】

【記載例】

手続きできる場所

市役所本庁舎1階保険年金課

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。