国民健康保険被保険者証を7月16日に発送します

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ページID1024669  更新日 令和6年5月28日

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  • 令和6年8月1日からお使いいただく新しい被保険者証(ふじ色)を発送します。
  • 7月末までは、今までの被保険者証をご使用ください。新しい被保険者証は8月1日からご使用ください。
  • 平成30年8月から70歳以上75歳未満の方の被保険者証は高齢受給者証と一体化しました。一部負担金の割合は被保険者証の右側中央に記載されています。
  • 被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までとなります。

(注意)被保険者証は、令和6年6月30日現在の情報に基づき作成しています。

 被保険者証がお手元に届いたら確認していただくこと

1.記載内容(個人番号下4桁を含む)をご確認ください。 

 住所・世帯主等を変更された方の記載事項が正しく変更されていますか?

 記載内容が変更されていない場合は、下記までお問い合わせください。

 万一、個人番号が異なっている場合には、下記までお問い合わせください。

2. 勤務先の健康保険に加入されている方の被保険者証が同封されていませんか?

 勤務先の健康保険(協会けんぽ、企業、共済組合などの管理する健康保険など)に加入されている方の被保険者証(カード)が同封されていた場合は、国民健康保険の脱退のお手続きが必要です。市役所(本庁)・各地区市民センター・出張所または郵送で、お手続きを行ってください。(郵送手続きにつきましては、下記をご覧ください。)

<手続きに必要な物> 新たに加入された被保険者証(コピー可)(扶養家族がいる場合には全員分)・国民健康保険被保険者証

3. 転出・死亡されている方の被保険者証が同封されていませんか?

 同封されていた場合は、下記までお問い合わせください。

有効期限が令和7年7月31日より短い場合があります

  1.  令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる被保険者の方は、誕生日前日までの有効期限となっております。
  2.  外国籍の方で、在留期間満了日が令和7年7月30日以前である場合は在留期間満了日の翌日までが有効期限となります。外国籍の方については在留期間を延長されましたら、在留カードと被保険証をお持ちのうえ、被保険者証の有効期限更新のお手続きをお願いします。

お願い

  1.  被保険者証は台紙からはがし、同封のケースに入れてご使用ください。
  2.  被保険者証の紛失にご注意ください。
  3.  修学のため、市外に移住するとき(住民票の異動がある場合)は、学生用の被保険者証を発行しますので申請してください。                                               (注意) 申請には在学証明書(コピー可)が必要です。                                                              
    (注意) 学生用被保険者証が更新となる場合は、在学証明書(コピー可)とマイナンバー付住民票(コピー可)を提出してください。
  4.  有効期限が切れた被保険者証(うぐいす色)は、8月になってからお返しください。返却できない場合には、確実にご自身で処分してください。
  5.  被保険者証は、転送不要の特定記録郵便で住民登録のご住所へ発送します。来年度から簡易書留での郵送も可能です。ご希望の方は下記までご連絡ください。

被保険者証が届かない場合

郵便局へ「転居届」を提出しましたか? 

 転居された方は、郵便局へ「転居届」を提出しないと被保険者証が届かない場合があります。

 表札を出していても、郵便局への「転居届」の提出がお済でない場合は郵送物が届きませんので、転居される際は、お早めにお手続きを済ませてください。

 また、郵便物の転送依頼をされている方は、被保険者証が市へ返戻されてしまいますのでご注意ください。

表札は出ていますか?

 ご自宅や集合住宅の郵便受けに表札がない場合、郵便物が届かない場合があります。表札を出す等のご対応をお願いします。

上記以外で被保険者証が届かない場合

 郵便等の諸事情で、被保険者証がお手元に届くまで時間を要する場合があります。また、ご自宅に郵送されなかった場合、郵便物が郵便局から市へ返戻されるまで2週間程度の時間を要します。被保険者証が届かないことについてのお問い合わせは、郵送状況が確認できるようになるまでの一定期間お待ちいただいた7月下旬頃にお願いいたします。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証は新たに発行されなくなります

 令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入した方や転居等をした国民健康保険の被保険者の方には、国民健康保険被保険者証に代わるものを交付します。
 なお、令和6年12月1日以前に交付された国民健康保険被保険者証は、券面に記載されている有効期限まで使用することができます。

<マイナ保険証をお持ちの方>
 健康保険の資格情報をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。
 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等の受診はできません。必ずマイナ保険証を持参してください。

<マイナ保険証をお持ちでない方>
 健康保険証と同様に医療機関等で使用できる「資格確認書」を交付します。申請は不要です。「資格確認書」のみで受診ができます。

(注意)マイナ保険証とは
 マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
 マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付で、カードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。