会社等にお勤めの国民健康保険加入者の方へ(傷病手当金の支給)

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  • 国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について
    国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。
     
  • 対象者
    国民健康保険に加入期間中において、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、給与収入が減少した者(給与収入とは、所得税申告の給与収入にあたるもの(賞与を除く)です。)

   注)無症状の濃厚接触者や新型コロナウイルス感染症の後遺症は対象となりません。

  • 支給対象となる日数
    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
     
  • 支給額
    支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
     
  • 適用期間
    令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間
     
  • 必要書類
    国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類)

(注意) 感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付を不要とします。これに伴い、(被保険者記入用)国民健康保険傷病手当金申請書について、医療機関の受診の有無にかかわらず、「(3)症状(期間などを具体的に)」欄を記載した後、事業所からの証明を受けてから申請してください。

  • 申請方法
    感染拡大防止の観点から、傷病手当金の支給申請は、原則として郵送による申請とします。

   注)労務に服することができなくなった日の翌日から2年以内に申請を行ってください。

    2年を経過すると時効により申請できません。
 

  • 【傷病手当金支給申請書の郵送先】
    〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市保険年金課 国保給付グループ

   

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。