マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
令和6年12月2日から、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
ぜひマイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」で保険医療が受けられます。
令和6年12月1日の時点に、お手元にある保険証は、12月2日以降、券面に記載してある有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。
マイナ保険証が、医療機関等で使用できない場合は、お手元にある保険証を提示してください。
お手元にある保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月下旬)に、マイナ保険証の保有状況に合わせて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が郵送されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込みが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局
すべての医療機関・薬局において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありません。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示していただいています。
(注意)当該医療機関等を受診する際には、健康保険証も持参してください。現在お持ちの健康保険証は、引き続き、使用できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
- マイナンバー制度
- 限度額適用認定証について
- 厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)
- 「マイナンバーカード」を健康保険証としてぜひお使いください! (PDF 2.5MB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。