高額療養資金貸付制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003761  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 高額療養資金貸付制度とは、国民健康保険に加入している方が、医療機関の窓口での支払いが大変なとき、高額療養費の支給を受けるまでの間、その支払いの一部を無利子で貸付する制度です。

貸付を利用できる方

本市国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支給を受けられる見込みがある方
(世帯主に市税の滞納がある場合はご利用になれません)。
 

貸付の額

高額療養費支給見込額の9割相当額で、10,000円以上の額(1,000円未満の端数は切捨)

申し込みの方法

保険年金課(市役所1階A13番窓口)で申請受付します。

1 申請の際に持参するもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 申込者(世帯主)の印鑑及び預貯金通帳

(注意)高額療養資金貸付制度申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

2 提出書類(窓口にそなえてあります)

  • 国民健康保険高額療養資金借入申込書
  • 借用書
  • 同意書
  • 高額療養費支給申請書

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。