マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で保険診療が受けられます

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ページID1043817  更新日 令和7年12月2日

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マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で保険診療が受けられます

令和6年12月2日より従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証とは、保険証の利用登録がお済みのマイナンバーカードを言います。
マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することにより引き続き、保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録状況により、交付される書類が異なります。
交付される書類は、下の表のとおりです。

交付される書類
区分 交付される書類
マイナ保険証をお持ちでない方 申請不要で「資格確認書」を交付(郵送)します。

マイナ保険証での受診が困難な方

(施設入所中の方・障がいをお持ちの方)

申請により「資格確認書」を交付します。

 

マイナ保険証をお持ちの方

「資格情報のお知らせ」を交付します。

医療機関等の窓口で、マイナ保険証の読み取りができない

場合に、「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの資格

情報画面をマイナ保険証と併せて提示いただくと保険診療

を受けることができます。

 

資格確認書の交付申請については、下記のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
電話番号:028-632-2315 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。