国民健康保険高額療養費の限度額が変わります

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ページID1048743  更新日 令和8年8月1日

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 令和8年8月から、医療保険制度の改正により高額療養費の自己負担限度額が段階的に変わります。

 医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額(月額)が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。また、長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能を強化させるために年間上限額(8月から翌年7月までの自己負担上限額)が新設されました。

 

厚生労働省ホームページをご参照ください。

以下の「自己負担減額について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。