海外療養費
国民健康保険加入者が、短期間の海外旅行や滞在等をしている間に急病等によりやむを得ず海外の医療機関で診察を受けた場合、かかった費用の一部が支給されるものです。
支給の範囲
支給対象とならない場合
- 治療目的で滞在等している場合
- 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されない治療を受けた場合
- 交通事故等の第三者行為や、不法行為による病気や怪我等、日本国内でも保険が適用されない場合
- 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診察に対して当該保険から給付を受ける場合
- 旅行や滞在が1年以上継続している場合
- 海外に居住していると認められる場合
支給額
日本国内で同じ治療を受けたと仮定した場合にかかる総医療費の「標準額」と、実際に海外の医療機関に支払った「実費額(日本円に換算した額)」を比較し、少ないほうの額から自己負担額を差し引いた額が支給されます。
支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。そのため、実際に支払った金額と海外療養費の支給額に大きな差が生じることがあります。
手続きについて
手続きに必要なもの
- 印鑑(ゴム印不可)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主又は治療を受けた方の通帳など振込先がわかるもの(日本国内の金融機関に限る)
- 治療を受けた方のパスポート(受診時の渡航状況がわかるもの)
・出入国のスタンプがない場合は、航空券等の渡航の事実が確認できる書類をご用意ください。 - 海外で受診した医療機関が記入・署名する、診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form B)
・月ごと、入院・外来ごとに作成していただく必要があります。 - 海外で受診した医療機関が発行する、診療内容明細と領収書の原本
(注意)上記5・6が外国語で作成されている場合は、全文、日本語の翻訳文が必要です。
(注意)申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
- 診療内容明細書(Form A) (PDF 8.3KB)
- 診療内容明細書(Form A-2) (PDF 30.7KB)
- 領収明細書(Form B) (PDF 7.4KB)
- 診療内容明細書、領収明細書(歯科用) (PDF 10.3KB)
- (参考)国際疾病分類表 (PDF 388.4KB)
手続きの流れ
〈海外渡航前〉
- 万が一に備え、必要書類のうち「診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)」をダウンロードや印刷の上、海外渡航時に持参します。書類は、保険年金課国保給付グループの窓口でもご用意しております。
〈海外渡航中〉
- 受診した医療機関(医師)へ、「診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)」を記入してもらい、受け取ります。
- かかった費用全額を医療機関に支払い、診療内容明細や領収書を受け取ります。
〈帰国後〉
- 必要書類を揃えて保険年金課国保給付グループへ申請します。その際、他の申請書類(国民健康保険療養費支給申請書、調査に関わる同意書)の記入や受診時の状況等の聞き取りがあります。
- 申請受付後、栃木県国民健康保険団体連合会にて審査を行い、その判定に基づいて宇都宮市から保険給付分が払い戻されます(約3か月後)。
手続きできる場所
市役所本庁舎1階保険年金課
その他の注意事項
- 海外での受診日の翌日から起算して2年が経過した場合は、時効により申請ができなくなります。
- 申請受付後に必要書類の不備等があり、申請者がその修正や書類提出に応じない場合は、当該申請を却下することがあります。
- 海外療養費の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。不正に対しては、警察及び関係機関と連携し、厳正に対応します。また、給付後に虚偽やその他不正の行為による申請であることが明らかになった場合は、すでに支給された額を返還していただくことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。