葬祭費
葬祭費の支給
宇都宮市国民健康保険被保険者が死亡したときに、申請により、葬祭を行った人に5万円が支給されます。
手続きについて
手続きに必要なもの
- 亡くなった人の国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「被保険者証」のいずれか
- 葬祭を行った人の印鑑(ゴム印不可)
- 葬祭を行った人の預貯金通帳
- 葬祭を行った人が確認できる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書・請求書等)
- 葬祭を行った人のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)
(注意)
- 葬祭を行った人以外の方に葬祭費の支給を希望する場合は、委任状が必要となります。
- 葬祭を行った日の翌日から2年で時効になります。
- 以前加入していた他の健康保険から葬祭費に相当する給付金(埋葬料等)を受けることができる場合は、支給対象外となります。
- 死亡の原因が交通事故等の第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭に係る費用について賠償を受ける場合は、支給対象外となります。
手続きできる場所
- 保険年金課(市役所本庁舎1階A13窓口)
- 各地区市民センター
- 各出張所
公金受取口座を利用する方へ
公金受取口座制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受け取りのための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。申請の際に公金受取口座を利用する旨の意思表示をしていただく(請求書内の「公金受取口座を利用をする」にチェックを付ける)ことにより、振込口座の記入等が不要になります。
給付金を受け取る人が以下の要件を満たす場合は、公金受取口座を利用することができます。
- 宇都宮市在住の市民であること
- 公金受取口座の利用登録を済ませていること
(未登録の場合は、マイナポータルを通じて口座を登録することができます。)
(注意)
- 口座変更や登録抹消を行った場合は、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
- 登録抹消を行った場合は、改めて、受取口座情報の提出が必要となる場合があります。
- 公金受取口座の利用を希望したうえで、振込口座を記入された場合は、ご記入いただいた振込口座にお振込みいたします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。