医療費のお知らせ(医療費通知)
医療費のお知らせの見かた
受診年月 | 受診者名 | 医療機関等名称 | 区分 | 日数等 | 医療費の額 | 窓口負担相当額 |
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令和2年7月 | 〇〇 〇〇 | 〇〇〇〇クリニック | 通院 | 3 | 15,040円 |
4,512円 |
- このお知らせには医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づく医療費の総額(10割)を記載してあります。
- 医療機関等からの請求が遅れた場合や途中で加入者資格情報に変更があった場合は、受診していてもこの表に含まれていない場合があります。
- 栃木県以外の医療機関等において受診した場合は、医療機関等名称欄に県外と表示される場合があります。
- 区分が食事である場合、日数等は、食事回数となります。
- 医療費の額には、入院時室料差額や保険給付の対象とならない診療費等、保険外費用は含まれていません。
- 窓口負担相当額は、医療機関等の窓口での支払額が1円単位で表示されていますが、実際に医療機関等の窓口で支払った額は、10円未満を四捨五入した額となります。なお、国などからの助成により窓口での支払いがなかった場合は、空欄となっています。また、審査により査定があった場合、実際に医療機関等の窓口で支払った額と異なる額が表示されることがあります。
- 区分が食事で、65歳以上で療養病床に入院している場合、医療費の額と窓口負担相当額は、居住費も含まれます。
- アスタリスク印がある医療費の額は、医療機関等から審査支払機関へ請求された医療費について、定率負担額が審査により一万円以上減額となったものです。
- 合計はこの医療費のお知らせ内に限る年計になります。過去に通知しました医療費のお知らせから累計された年計ではありません。
- その他医療費のお知らせの記載内容についてご不明な点がある場合は問い合わせ先までご連絡ください。
医療費控除について
- このお知らせは確定申告における医療費控除の明細書として活用できます。
- 11月、12月診療分の医療費通知につきましては、保険医療機関等からの請求を点検する都合により確定申告期間間に合わせての送付ができませんのでご了承ください。
- お知らせに反映できない月分の医療費につきましては、ご自身で領収書に基づいて明細書を作成する必要がありますので申請方法等については管轄の税務署にご確認ください。
発送スケジュール
1月末発送:前年1月~10月受診分
3月末発送:前年11月~12月受診分
(注意1)「医療費のお知らせ」原本の再発行はできませんので大切に保管してください。
(注意2)この通知を領収書代わりに使用して高額療養費などの請求をすることはできません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。