国民健康保険税納税通知書の見方
宇都宮市の国民健康保険に加入している世帯には国民健康保険税納税通知書を送付します。
通知書の見方について、AからEのエリアに分けて説明します。
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納税通知書の枚数 |
送付対象者 |
説明エリア |
|---|---|---|
| 1枚目 (納入通知書) |
全員 |
A・B |
| 2枚目 (個人別内訳) |
全員 |
C・D |
|
3枚目 (口座振替納税通知書) |
口座振替の方のみ |
E |

A

1.納税義務者 住所、氏名
保険税は、住民登録上の世帯主の方が納税義務者となりますので、世帯主あてに通知させていただきます。このため、世帯主の方が社会保険等に加入し、国保の被保険者でない場合であっても、世帯の中に国保の被保険者がいる場合は、世帯主の方が保険税の納税義務者となります。(国保の被保険者でない世帯主の所得は国民健康保険税の計算には含まれません。)
なお、国保に加入されている方の氏名は、17の「個人別内訳」に記載されますのでそちらをご確認ください。
2.発送日
納税通知書の発送日が記載されます。
3.被保険者番号・通知書番号
お問い合わせの際は、被保険者番号もしくは通知書番号をお知らせください。
4.納付方法
納付方法の欄については、保険税の納め方が記載されます。保険税を納付する方法は以下の3つがあり、下欄にはそれぞれの納付方法に応じた内容が記載されます。
・口座振替(口座情報欄に一括振替の方は一括、各期振替の方は各期と記載)
・普通徴収
・年金特別徴収(年金からの差引き)
(注意)「普徴・年金特徴」「口座・年金特徴」、と記載されている場合には、年金特別徴収の開始等に伴い、納付方法を併用して保険税をご納付いただきます。
5.賦課年度・対象年度
国保は、4月から翌年3月までの年度単位で運営しています。
括弧内に、税額が決定した年度(賦課年度)と課税を行う対象となる年度(対象年度)が記載されます。 遡っての資格異動等が生じた場合は、複数の年度分が通知される場合があります。
特別徴収(年金からの差引き)の方については、「納税通知書兼特別徴収開始お知らせ」と標記されます。
6.納付状況確認日
納付状況を確認した日付が入っています。
(注意)実際に保険税を納付されてから、市が納付を確認できるまで1~2週間かかる場合があります。ご不明な点がありましたら、保険年金課 収納グループ(028-632-2324)までご連絡ください。
7.保険税額(変更後保険税額、変更前保険税額)
7月に送付する当初納税通知書では、保険税額として年税額が記載されます。
年度途中に加入者の異動等の変更があった場合は、左欄に変更後保険税額、右欄に変更前保険税額が記載されます。
8. 年度当初課税については当初と記入されています。その後変更が生じた場合は、上段に変更前、下段に変更後と記載されます。
9. 算出明細
世帯内の国保加入者全員の医療分、支援分、介護分(40歳~64歳の人で介護分をご納付いただく必要がある方のみ)、子ども分のそれぞれの算定の内訳が記載されます。
令和8年度宇都宮市国民健康保険税額についてはこちらをご覧ください。
10.軽減額
軽減(均等割額と平等割額の軽減)の対象となる場合は、軽減率(7・5・2)が記載されます。
この欄が空白の場合は「軽減なし」となります。
国民健康保険税の軽減についての詳細はこちらをご覧ください。
11.未就学児軽減額
国民健康保険被保険者に未就学児がいる場合は、軽減額が記載されます。
未就学児に係る軽減制度についての詳細はこちらをご覧ください。
12. 産前産後軽減額
産前産後期間の軽減額が記載されます。
産前産後期間の軽減制度についての詳細はこちらをご覧ください。
13.限度超過額
その年度(相当年度)の最高限度額を超えている額が記載されています。
14.確定保険税額
年間の保険税額が記載されています。
B

15.普通徴収(納付書、口座振替)
納付書払いまたは口座振替でご納付いいただく保険税の各期の金額が記載されています。
当初(新規)課税の場合、「決定保険税(A)」を「納期限」までにご納付ください。口座振替の場合は、「決定保険税(A)」を「納期限」の日に登録口座から振替をさせていただきます。
(注意)7月送付の当初納税通知書の「4の納付方法」の口座情報に一括と表記されている場合は、決定保険税額(年税額)が第1期の納期限に一括で口座振替されます。
加入・脱退等に伴い課税額に変更があった場合、「変更前保険税(A)」の金額から、今回の更正により「変更後保険税(B)」の金額に変更しています。すでに納付済の保険税があれば「納付済額(C)」にその金額が記載され、「変更後保険税(B)」から「納付済額(C)」を引いた金額である「差引必要納付額(D)」を「納期限」までに納付してください。口座振替の場合は、「差引必要納付額(D)」を「納期限」の日に登録口座から振替をさせていただきます。
(注意)保険税の「納付済額(C)」にマイナスが付いている場合は、納め過ぎが生じていますので、後日還付いたします。ただし、納期限を経過した未納額がある場合はそちらに充当します。
16.特別徴収(年金からの差引き)
特別徴収義務者及び特別徴収対象年金の欄には、世帯主の方の特別徴収対象年金の種類や年金の支払者等が記載されています。
右表には、公的年金(特別徴収対象年金)等から差引きとなる、保険税の月別決定保険税額が記載されています。
(注意1)月別に表示されている月(年6回)は年金支給月です。
(注意2)特別徴収の方は原則、2月の本徴収税額と同額が翌年度の4月、6月、8月の仮徴収額となります。
(注意3)支払い時期は重なることがありますが、二重に保険税が課税されているわけではありません。
(注意4)世帯主の方が75歳になる年度は特別徴収が中止されます。
C

17.個人別内訳
資格情報等を確認した日付が入っています。今後世帯の資格状況や所得状況が変更になると内訳額が変わってきます。
18. 氏名
世帯内の国保加入者の氏名が記載されています。国保に加入していない世帯主や軽減判定に係る世帯員の名前も記載されますが、所得は国民健康保険税の計算には含まれません。
【氏名の右下に星印がある方】 一定の給与所得または公的年金等に係る所得を有する方
(注意)該当者は給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)または公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)。
19.所得割算定基礎額
国保加入者ごとの総所得金額等からそれぞれ43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)の基礎控除を差し引いた金額が記載されています。
(注意)前年の収入状況が不明の場合は、この欄が空欄になっています。課税情報もなく、収入状況が不明の場合は保険税の軽減判定ができません。正しい保険税の計算ができていない場合がありますので、収入が0円の場合でも申告をしていただく必要があります。
20.資格状況
国保加入者ごとの加入している月に印が入っています。
上段は医療保険分・後期高齢者支援金分・子ども子育て支援金分、下段は介護納付金分となります。
◯
◆印 40歳~64歳までの人で介護分を納付いただく必要がある方
年度途中に加入または脱退したときは、加入月数に応じて月割で税額を変更します。保険税は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。
(注意)加入後に送付する納税通知書は、年度末(3月)までのご案内を通知しています。国民健康保険以外の保険に加入しているのに、氏名欄及び資格状況欄の国保加入月以外に印が付いている場合は、国保の脱退手続がお済みではない可能性がありますので、脱退手続をおこなってください。
脱退手続についてはこちらをご覧ください。
21.子ども・子育て
18歳以上均等割の対象者を確認したい場合は、こちらをご覧ください。対象の場合は、「18歳以上均等割対象」、対象外の場合は、「18歳未満軽減対象」と記載されています。
22.個人あん分合計額
ご家族内での個人別の保険税額をお知りになりたい場合は、個人あん分合計額をご確認ください。
D

23.加入期間、通知の理由
課税額変更の理由欄には、通知書を発行した理由(決定または更正)が記載されます。
異動対象者欄には、課税額変更の理由である異動対象者の氏名が記載され、異動内容欄には、異動事由が記載されます。
E
口座振替納税通知書は、納付方法が口座振替の方へお送りします。
上段は前納口座振替者、下段は期別口座振替者の口座情報や納付額等が記載されています。

その他
納税通知書に同封のリーフレット「国民健康保険税について」や納税通知書の裏面に、保険税に関する基本事項や各種お問い合わせ先を記載していますので、ご参考にしてください。
納税通知書の見方について不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保税グループ(市役所1階A-14番窓口)
電話番号:028-632-2320 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













