【受付終了】令和4年度「不妊に悩む方への特定治療支援事業(円滑な移行支援分)」

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ページID1004371  更新日 令和6年3月8日

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【受付終了】特定治療支援事業の受付は終了しました

 このページは令和4年5月末日をもって受付を終了した令和4年度の「不妊に悩む方への特定治療支援事業(円滑な移行支援分)」について掲載しています。

 令和4年4月以降に開始した治療を対象とした、本市独自の助成制度「宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度」につきましては、下記リンク先のページをご覧ください。

【受付終了】令和4年度「不妊に悩む方への特定治療支援事業(円滑な移行支援分)」の受付延長について

 令和4年度「不妊に悩む方への特定治療支援事業」については、令和4年4月以降の保険適用への円滑な移行を支援するため、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたいで令和4年度に終了する治療に限り、経過措置として引き続き実施しています。
 令和5年1月31日までに終了した治療の場合、申請期限が令和5年3月31日となりますが、次の要件に該当する場合は、申請期限を令和5年5月31日まで延長しています。申請期限にご注意ください。

・ 令和5年2月1日から3月31日に終了した治療
・ 令和5年3月31日までに治療が終了しなかった場合で、令和5年3月31日までに終了した治療(治療継続中の方も、令和5年3月31日を治療終了日とみなして申請することが可能です。)

1 助成対象となる治療および費用

 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した体外受精・顕微授精・男性不妊治療です。
 ただし、令和3年度以前に開始し、かつ、令和4年度中に終了しなかった治療については、令和5年3月31日までに終了した治療までを助成対象とします。

対象となる治療

以下のいずれかに該当する場合

  • 令和4年3月31日以前に開始した治療がA・B・D・E・Fに該当し、その治療の終了日が令和4年4月1日以降である場合
  • 令和4年4月1日以降に終了したCの治療であって、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合

(注意)次に掲げる治療法は助成の対象としません。

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母
  • 借り腹
対象となる費用

保険適用外の診療(10割負担)が対象。先進医療等の保険外併用療養費が支給される場合を除く。

なお、保険診療の算定要件等については各医療機関にご確認ください。

不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援

2 助成対象者

 次の要件を満たす人。

  • 体外受精・顕微授精・男性不妊治療が必要であると医師に判断され、指定医療機関において治療を受けた方
  • 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること
  • 夫または妻のいずれかが申請日時点において宇都宮市民であり、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦

3 助成回数

 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦につき、1回限り

(注意)治療開始時の妻の年齢が42歳以下であり、これまでに助成を受けた回数が、お子様1人ごとに6回(治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満の方は3回)を超えている場合は、助成の対象外となります。

 また、令和2年3月31日時点で39歳または42歳の方は年齢要件が緩和される場合があります。詳しくは下記をご覧ください。

4 助成金額

 治療内容(ステージ)によって助成金額が異なります。
 また、市税に滞納がある場合は、助成額が変わることがあります。

治療内容

(ステージ)

初回・第2子以降の初回:治療金額 初回・第2子以降の初回:助成額 2回目以降・第2子以降の2回目以降:治療金額 2回目以降・第2子以降の2回目以降:助成額

A・B・D・E

45万円以上 45万円 30万以上 30万円

A・B・D・E

45万円未満 全額 30万円未満 全額
C・F 25万円以上 17万5千円 25万円以上 17万5千円
C・F

10万円超え~

25万円未満

10万円を超えた額の

1/2+10万円

10万円超え~

25万円未満

10万円を超えた額の

1/2+10万円

C・F 10万円以下 全額 10万円以下 全額

 男性不妊治療(Cの治療を除く)においては、特定不妊治療の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合が対象となり、特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で申請できます。上記に加え、30万円を上限に上乗せいたします。
 また、男性不妊治療の申請は、特定不妊治療費助成と同時の申請が原則ですが、排卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療のみで申請ができます。この場合も助成回数は1回と数えます。

5 指定医療機関

 市内における指定医療機関および情報公開事項は、以下のとおりです。

指定医療機関

  • かわつクリニック
  • ちかざわLadies'(レディース)クリニック
  • 栃木県済生会宇都宮病院
  • 平尾産婦人科医院
  • 中田ウィメンズ&ARTクリニック

 なお、栃木県内や栃木県外の指定医療機関については、以下をご参照ください。

 情報公開事項

6 申請に必要な書類

(🔳印はすべての方、◇印は該当の方のみ)

  🔳宇都宮市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

  🔳宇都宮市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (医療機関が記入したもの)

  🔳特定不妊治療費の領収証(コピー可)

【夫婦が宇都宮市内で別住所にある場合】

  ◇戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)

【夫または妻の住所が宇都宮市外にある場合】

  ◇戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)

  ◇宇都宮市外に住所がある方の本籍・続柄が記載された住民票の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)または個人番号(マイナンバー)

  (注意)住民票は個人番号(マイナンバー)で省略が可能です。

【事実婚関係にある夫婦の方】

  ◇事実婚関係に関する申立書

  ◇夫婦それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内のもの)

【助成回数のリセットを希望される方】

  ◇戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内のもの)

 ・妊娠12週以降の死産後の初回申請時のみ

  ◇母子健康手帳の表紙及び出産の状態のページの写し、または死産届の写し等

7 申請期限

 助成の対象となる1回の治療が終了した日の属する年度の末日である令和5年3月31日までに申請してください。
 
 
ただし、下記に該当する場合は、特例として申請期限を延長しています。令和5年5月31日までに申請してください。(注意)国の助成制度の終了に伴い、申請期限以降は受付することができませんのでご注意ください。

  •  令和4年3月31日以前に開始した治療の終了日が、令和5年2月1日~3月31日の場合
  •  令和4年3月31日以前に開始した治療の終了日が、令和5年度以降となる場合(治療継続中の方も、令和5年3月31日までに終えた治療分を申請することができます。)

8 助成金の振込み

  • 助成申請書を受付後、約3か月で指定口座へ振り込みます。
  • 振込日の約1週間前に、振込額・振込日等が記載された支払通知書を送付いたします。

申請書の配布と提出先

  • 市役所(子ども支援課、保健と福祉の相談窓口)
  • 地区市民センター(平石、富屋、姿川、河内)

令和4年度人工授精治療費助成制度について

 令和4年4月から、人工授精治療が保険適用となりましたので、助成制度は廃止となりました。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 管理グループ
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。