小児慢性特定疾病指定医療機関及び指定医
小児慢性特定疾病医療意見書の作成について
患者さんから医療意見書の作成を依頼された場合は、以下のホームページから様式をダウンロードして入力・作成のうえ、患者さんに交付してください。
なお、院内システム等により作成いただいても差し支えありません。
小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の前倒し(遡り)について
令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」となります。
「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」は指定医が決定し、「診断年月日」として医療意見書に記載します。
以下のページに制度改正の概要を掲載していますので、医療意見書を作成する指定医の方はご確認ください。
診断書のオンライン登録(小慢DB)について
小慢データベース(小慢DB)の利用に係る指定医ID・パスワード交付申請の受付
厚生労働省では、小児慢性特定疾病に係るデータベース(小慢DB)をより活用しやすいものとし、治療研究を一層推進するため、令和5年10月以降に臨床調査個人票及び医療意見書のオンライン登録(インターネットを経由した登録)を開始します。
以下のページにて、小慢DBの利用に係る指定医ID・パスワードの交付申請案内等を掲載していますので、診断書のオンライン登録を予定される場合はご確認ください。
小児慢性特定疾病指定医療機関について
指定小児慢性特定疾病医療機関の公表(令和7年3月現在)
宇都宮市内で小児慢性特定疾病医療費助成の指定を受けている指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、下記のリストで確認することができます。
指定小児慢性特定疾病医療機関制度
「児童福祉法の一部を改正する法律(平成27年1月1日施行)」 (以下「改正児童福祉法」といいます。)により、新たな「小児慢性特定疾病医療費助成制度」においては、都道府県知事(政令市・中核市においては市長)の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病児童等の医療費が助成されます。
指定を希望する医療機関は、医療機関の所在地を管轄する都道府県知事(政令市・中核市においては市長)に申請のお手続きが必要となります。
指定医療機関の要件・責務
要件
- 以下の医療機関等であることが必要です。
保険医療機関
保険薬局
健康保険法に規定する指定訪問看護事業者 - 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。
責務等
- 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
- 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
- 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療の実施に関し、宇都宮市長の指導を受けなければならない。
指定医療機関の申請手続き
提出書類
指定医療機関の申請については、「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」を宇都宮市長あてに提出してください。 (郵送可)
提出先
郵便番号320-8540
栃木県宇都宮市旭1-1-5
宇都宮市子ども部子ども支援課管理グループあて
以下より指定申請書の様式をダウンロードすることができます。
指定小児慢性特定疾病医療機関は、下記の内容に変更があった場合には、「指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書」を宇都宮市長あてに提出してください。(郵送可)
- 名称
- 所在地
- 電話番号
- 医療機関コード、薬局コードまたは訪問看護ステーションコード
- 開設者住所または所在地
- 開設者氏名
- 開設者職名
- 開設者生年月日
- 標榜している診療科名
- 役員の職・氏名
指定小児慢性特定疾病医療機関は、指定を辞退したい場合には、「辞退届」を宇都宮市長あてに提出してください。(郵送可)
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
更新を希望する指定小児慢性特定疾病医療機関は、指定の期限内に「指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書」を宇都宮市長あてに提出してください。(郵送可)
指定小児慢性特定疾病医療機関は、業務の休止等届出が必要な場合は、「届出書」を宇都宮市長あてに提出してください。(郵送可)
届出が必要なケース
- 業務を休止した場合
- 業務を廃止した場合
- 業務を再開した場合
- 医療法第24条、第28条若しくは第29条に規定する処分を受けた場合
- 健康保険法第95条に規定する処分を受けた場合
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けた場合
小児慢性特定疾病指定医について
指定小児慢性特定疾病指定医の公表(令和7年3月現在)
指定医制度
「改正児童福祉法」が平成27年1月1日から施行となり、新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が開始されました。
新制度におきましては、あらかじめ指定を受けた医師(小児慢性特定疾病指定医)のみが、小児慢性特定疾病児童等の医療費助成認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できることと定められております。(小児慢性特定疾病指定医以外が作成した医療意見書は認められませんので、ご注意ください。)
指定医の認定を希望される医師におかれましては、都道府県知事(医療意見書を作成する主たる勤務先の医療機関の所在地が、政令市・中核市においては市長)に申請のお手続きが必要となります。
指定医の役割
- 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
(注意)詳細については、厚生労働省で検討中です。
小児慢性特定疾病指定医の要件
以下の1、2の要件を満たし、3又は4のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
- 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
- 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
- 学会が認定する専門医の資格を有する者(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格)
- 小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験があり、都道府県、指定都市及び中核市が行う研修を修了していること
指定医の責務
- 小児慢性特定疾病指定医(専門医の資格を有する指定医を除く。)は5年ごとに研修を受ける必要があります。
- 指定内容に変更が生じた場合は、変更事項及び変更が生じた年月日を、指定を受けた都道府県知事(政令市・中核市においては市長)に届け出る必要があります。
小児慢性特定疾病指定医研修
宇都宮市では、小児慢性特定疾病指定医研修を全国共通のweb研修「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」にて実施します。
宇都宮市に指定医申請をされる医師で、専門医の資格をお持ちでない方については、本研修を受講してください。
当サイトにて、所定の講義を受けていただきますと、申請手続きの提出書類となります「小児慢性特定疾病指定医育成研修終了証」を取得することができます。
申請手続き
主として勤務する医療機関が宇都宮市内にある方で、小児慢性特定疾病指定医の指定を申請する方は下記の書類を宇都宮市に提出してください(郵送可)。
提出書類
- 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書
- 医師免許書の写し
- 「専門医資格を証明する書類の写し」または「小児慢性特定疾病指定医育成研修終了証」
提出先
郵便番号320-8540
栃木県宇都宮市旭1-1-5
宇都宮市子ども部子ども支援課管理グループあて
以下より指定申請書の様式のほか、関係資料をダウンロードすることができます。
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小児慢性特定疾病指定医 指定申請書兼経歴書 (PDF 86.0KB)
-
小児慢性特定疾病指定医 指定申請書兼経歴書 (Excel 51.5KB)
-
指定医の申請と医療費助成の流れ (PDF 86.0KB)
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厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(令和6年6月17日更新) (PDF 481.8KB)
申請内容の変更等
小児慢性特定疾病指定医は、下記の内容に変更があった場合には、「小児慢性特定疾病指定医変更届出書」に指定通知書を添えて、宇都宮市長に届け出てください。
- 医師の氏名
- 居住地
- 連絡先
- 医籍登録番号及び登録年月日
- 担当する医療科名
- 医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
(注意)
「主たる勤務先の医療機関」が宇都宮市外(栃木県内も含む)の医療機関から宇都宮市内の医療機関に変わる場合は、「変更」ではなく、宇都宮市長による「新規」の指定が必要となります。「小児慢性特定疾病指定医 指定申請書兼経歴書」による新規の指定申請を行ってください。
また、以前に指定を受けていた自治体に対しては、指定の辞退手続きが必要となりますので、各自治体のホームページ等を確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
小児慢性特定疾病指定医は、指定を辞退したい場合には、「辞退届」に指定通知書を添えて、宇都宮市長に届け出てください。
小児慢性特定疾病指定医は、指定の更新をしたい場合には、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、「小児慢性特定疾病指定医更新申請書」を宇都宮市長に届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども支援課 管理グループ
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。