小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の前倒し(遡り)
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)が始まります
概要
- 医療費助成開始時期が、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」となります。(原則として申請日から1か月前まで)
- 「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」は指定医が決定し、「診断年月日」として医療意見書へ記載します。
前倒し(遡り)対象
- 次の申請が対象となります。
新規申請、疾病追加の申請、対象疾病の変更申請 - ただし、令和5年10月1日以降に受理した申請が対象となります。
前倒し(遡り)ができる期間
- 申請日から原則1か月とします。
- ただし、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月とします。
- やむを得ない理由とは?
(1)医療意見書の受領に時間を要したため
(2)症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
(3)大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
(4)その他(具体的な理由の記載が必要) - 医療費助成開始時期は、「医療意見書に記載した診断年月日」と「申請書を受理した日の1か月前の同日」を比べて遅い日となります。
- なお、令和5年10月1日より前の日に前倒し(遡り)することはできません。
医療機関及び指定医の皆様へ
- 医療意見書に「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので記載をお願いします。
- 「診断年月日」の具体的な考え方は以下のとおりです。
当該小児慢性特定疾病と診断し、かつ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日 - 「診断年月日」欄のない旧様式も当面は使用できますが、その際は、記載年月日のページの余白に「診断年月日:令和5年10月10日」のように「診断年月日」を追記してください。
- 「診断年月日」の記載のない医療意見書が提出された場合は、後日、医療機関宛てに照会を行うこととなりますので、確実な記載をお願いします。
- 令和5年10月1日以降に使用する医療意見書の様式は厚生労働省のホームページ(下記リンク先)からダウンロードできます。
- 新しい医療意見書の様式は、後日、小児慢性特定疾病情報センターのホームページにも掲載される予定です。
参考資料
- 制度改正の詳細については、以下の資料をご覧ください。
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【概要】医療費助成開始時期前倒し(遡り)について(厚生労働省作成資料) (PDF 664.9KB)
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小児慢性特定疾病指定医及び指定医療機関の皆様へ (別添)小児慢性特定疾病の方及び保護者の皆様へ (PDF 297.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども支援課
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
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