こども医療費助成制度
宇都宮市「こども医療費助成制度」
宇都宮市に在住の(住民票がある)高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方が、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担を市が助成する制度です。
栃木県内の医療機関等で、「こども医療費受給資格者証」と「健康保険証等」をご提示いただきますと、保険診療の自己負担分の窓口払いが基本的に不要となります。(現物給付方式)
(注意) 健康保険が適用にならないもの(健康診断料、予防接種代、薬の容器代、文書料、先発医薬品の「特別の料金」、入院時差額ベッド代及び食事療養費など)については、助成の対象外となりますので窓口にて料金をお支払いください。
(注意) 「こども医療費受給資格者証」の提示がない場合や栃木県外医療機関受診等の場合は、窓口にて料金をお支払いください。この場合、後日、こども医療費助成申請書に医療領収書を添えて市役所に申請することにより、指定口座にお振り込みいたします。(償還払い)
こども医療費受給資格者証について
令和5年4月から、こども医療費受給資格者証が携帯に便利なカードタイプになりました!
令和5年4月から、こども医療費受給資格者証のカードタイプへの変更に伴い、3月24日に対象者全員に表記の新しい受給資格者証を発送しました。4月以降、医療機関を受診する際は、新しいカードタイプの受給資格者証をお使いください。なお、これまでのはがきサイズの受給資格者証は令和5年3月末まで使用していただき、4月以降にご自身で破棄してください。
1 受給資格者証の新規交付
お子さんの出生や転入の場合、こども医療費受給資格者証の交付申請手続きが必要です。
申請に必要なもの 健康保険証等・預金通帳
受付窓口 子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、各地区市民センター、各出張所、電子申請共通システム
子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターの窓口では、原則として、こども医療費受給資格者証を即日交付いたします。
その他の各地区市民センター・各出張所・電子申請共通システムでは、申請手続きのみとなります。こども医療費受給資格者証は、後日、ご自宅への郵送となります。
こども医療費受給資格者証交付申請書
こども医療費受給資格者証の交付をするための申請書
2 受給資格者証の再交付
既に交付を受けた「こども医療費受給資格者証」を紛失したり破損したりした場合には、こども医療費受給資格者証の再交付申請手続きを行ってください。
必要なもの 健康保険証等
受付窓口 子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、各地区市民センター、各出張所、電子申請共通システム
子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターの窓口では、原則として、こども医療費受給資格者証を即日交付いたします。
その他の各地区市民センター・各出張所・電子申請共通システムでは、申請手続きのみとなります。こども医療費受給資格者証は、後日、ご自宅への郵送となります。
こども医療費 内容変更届 兼 再交付申請書
こども医療費受給資格者証の再交付をするための申請書
3 受給資格者証の更新交付
受給資格者証の有効期限の区分は、「未就学児・小学生」「中学生・高校生相当」となっております。
お手元にある受給資格者証の有効期限の到達前(中学1年生になるとき)に、対象者の方あてに新しい受給資格者証を送付します。(自動更新)
償還払いの手続きについて(医療機関等の窓口で医療費を支払った場合)
1 申請方法
(1)医療領収書の確認
患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院外来の別、医療機関名が記載されているかご確認ください。医療領収書の紛失、保険点数のない医療領収書の場合には、医療機関等での保険点数の証明(助成申請書内医療機関記入欄内の保険診療証明書)を受けてください。(証明手数料は自己負担)
(2)助成申請書の記入
助成申請書は一つの医療機関・調剤薬局につき1枚必要です。同時に複数枚を申請する場合には、2枚目からは「受給者番号、受診者氏名・生年月日」をご記入ください。月単位でまとめて、翌月以降に申請してください。
(3)医療領収書の添付
助成申請書にクリップかホチキスで添付してください。
(注意)その他、高額療養費に該当する場合や治療用装具(治療用眼鏡やコルセット)などにより保険診療分を10割負担した場合に、「(高額)療養費支給決定通知」等が必要となる場合があります。詳しくは5-1から5-4をご参照ください。
2 申請期間
診療を受けた月の翌月から翌年の診療月同月まで(診療を受けてから1年以内)
3 申請窓口
子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)、保健と福祉の相談窓口(市役所1階A18番窓口)、地区市民センター、出張所、電子申請共通システム。(郵送で申請される場合には、封筒に住所・氏名を記入の上、ご投函ください。なお、郵送の場合には消印日が受付日になります。)
4 助成金の振込
助成申請書を受付後、約3か月で指定口座へ振込いたします。
こども医療費助成申請書
こども医療費の助成金の申請をするための申請書
5-1 高額療養費に該当した場合
1か月の保険診療自己負担額が、下記に示す高額療養費にかかる自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、「高額療養費支給決定通知書」等が必要となりますので、ご加入の健康保険組合で高額療養費の手続きをお願いします。手続きの方法につきましては、加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。
手続き終了後に健康保険組合等から発行される「高額療養費支給決定通知書」等を助成申請書及び医療領収書等に添えてご申請ください。窓口でお支払いした保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成いたします。
適用区分 |
所得区分 |
自己負担月額の限度額 |
---|---|---|
ア |
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1パーセント |
イ |
標準報酬月額53万円から79万円 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1パーセント |
ウ |
標準報酬月額28万円から50万円 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1パーセント |
エ |
標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 |
オ |
非課税世帯 |
35,400円 |
例)
月に医療費総額が50万円かかった場合(報酬月額30万円、未就学児:2割負担の場合)
500,000円×0.2=10万円(病院で支払った保険診療自己負担分)
80,100円+(500,000円-267,000円)×1パーセント=82,430円(自己負担限度額)
100,000円-82,430円=17,570円(高額療養費):健康保険組合から支給されます。
子ども政策課からは82,430円が助成されます。
5-2 治療用装具(コルセットや治療用眼鏡など)を作った場合
医師が必要と認めたコルセットや治療用眼鏡(9歳未満のお子さんの「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療用として使う眼鏡)などの治療用装具を作る場合については、保険適用になる場合がありますので、加入されている健康保険組合等に保険の給付対象になるものかどうかをご確認下さい。
保険給付の対象となる治療用装具を作った場合には、加入されている健康保険組合等で療養費払いの手続きをしてから、こども医療費の助成申請をしていただくようになります。
- 申請の手順
- 健康保険組合等に療養費支給の申請をして下さい。手続きの方法につきましては、加入されている健康保険組合へお問い合せ下さい。
- 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書」と治療用装具に支払った「領収書の写し」を「こども医療費助成申請書」に添付して提出下さい。
5-3 保険診療分を10割負担した場合
お子さんの名前が健康保険証にまだ載っていないなどの理由でやむを得ず保険証を持たずに受診した場合などで、医療機関等の窓口で、いったん10割分を全額自己負担したときは、健康保険組合で療養費払いの手続きをしてから、医療費助成申請をしていただくようになります。
- 申請の手順
- 健康保険組合等に療養費支給の申請をして下さい。手続きの方法につきましては、加入されている健康保険組合へお問い合せ下さい。
- 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書」と10割分の全額自己負担した「領収書」を「こども医療費助成申請書」に添付して提出下さい。
5-4 加入している健康保険証から附加給付金が支給される場合
健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると附加給付金として支給になるものがあります。この場合は助成金から附加給付金の額を差し引くことになります。(一部の健康保険組合につきましては、附加給付金決定通知書が必要になる場合もあります。)附加給付金制度についてはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
次の場合は、届出をしてください。
受給資格者証の印字内容が変更になる場合(こどもが転居したとき、こどもの氏名が変更になったとき)には、受給資格者証を再度交付しますので、「内容変更届兼再交付申請書」をお届けください。
受付窓口 子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、各地区市民センター、各出張所、電子申請共通システム
子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターの窓口では、原則として、こども医療費受給資格者証を即日交付いたします。
その他の各地区市民センター・各出張所・電子申請共通システムでは、申請手続きのみとなりますので、後日、こども医療費受給資格者証をご自宅へ郵送いたします。
こども医療費 内容変更届 兼 再交付申請書
こども医療費受給資格の内容を変更するための申請書
こども医療費助成 電子申請について
こども医療費助成の受給資格者証の交付、医療費の還付、健康保険証等や振込口座などの変更、受給資格者証の再交付については、下記の外部リンクから申請することができます。
(注意)申請には、電子申請共通システムのアカウントが必要になります。
医療費通知をご存知ですか(医療費を大切に)
本市の子どもの医療費については、県内の医療機関等で受診した医療費を現物給付により助成しており、窓口負担がないため、どれくらいの医療費がかかったのか分からず、コスト意識が薄れがちです。
かかった医療費については、ご加入する健康保険より送付される医療費通知(医療費のお知らせ)に受診した医療機関等の名称やそのときにかかった医療費などが記載されています。
お子さまの治療等にかかった医療費をご確認いただき、日ごろから、上手な受診と健康づくりを心がけるとともに、広く県民・市民の皆さんに担ってもらっている医療費を大切に使うよう、皆さんのご協力をお願いいたします。
こども医療の適正受診にご協力ください
医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、皆さんには、次の4つを普段から心掛けていただくことをお願いします。
1 「かかりつけ医・かかりつけ薬局」をもちましょう
2 はしご受診は控えましょう
3 お薬手帳を持ちましょう
4 できるだけ診療時間内に受診しましょう
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金のお支払いが必要となります。
・「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に「特別の料金」として支払うこととなります。
・「特別の料金」は、こども医療費助成の対象外です。医療機関等の窓口でお支払いください。
・償還払いの場合も、「特別の料金」の部分は還付金額に含まれません。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 子ども給付グループ
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
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