健康被害救済制度
健康被害救済制度について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度について
健康被害制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度であり、医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障がい等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障がい年金などの給付を行うものです。
救済制度に関する相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
Eメール:kyufu@pmda.go.jp
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 総務課
電話番号:028-626-1131 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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