【受付終了】宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和5年度こども加算分)

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ページID1035807  更新日 令和6年8月30日

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受付は終了しました。

 物価高騰の影響を受け、生活への負担の大きい低所得世帯を支援するため、「令和5年度住民税非課税世帯」又は「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」のうち、基準日時点で18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給いたします。


1 支給対象と支給額

(1)支給対象世帯

 基準日(令和5年12月1日)時点で宇都宮市に住民登録がある以下のいずれかの世帯

  • 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 「令和5年度住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯、又は「令和5年度住民税均等割のみ課税者および均等割非課税者」で構成される世帯

(注意) 世帯の全員が、令和5年度住民税の均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯は、支給対象となりません。

(2)加算の対象となる児童

  • 基準日(令和5年12月1日)において支給対象世帯の世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
    (平成17年4月2日から令和5年12月1日までに出生した児童)
  • 令和5年12月2日以降に支給対象世帯に出生した児童
  • 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童(単身で寮に入っている児童等)

(3)支給額

児童1人あたり5万円

(支給対象世帯における基準日時点の世帯主に支給します。)


2 手続方法

(1)令和5年度住民税非課税世帯について

「支給のお知らせ」が届いた場合

 本市において重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分)を既に受給した世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がいる世帯については、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(こども加算分)【児童1人あたり5万円】支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」)を送付し,下記振込日に重点支援給付金を支給した口座に振り込みました。

  • 「支給のお知らせ」発送日

令和6年4月30日(火曜日)より順次発送

  • 振込日

令和6年5月21日(火曜日)

申請が必要となる場合

以下に該当する場合は、本給付金を受給するために申請が必要です。コールセンターまでご連絡ください。

  • 支給対象世帯に令和6年4月17日以降に出生の届出がされた児童がいる場合
  • 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童がいる場合
  • 令和6年5月1日までに重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分)を受給していない支給対象世帯のうち、加算の対象となる児童がいる場合

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯について

「支給のお知らせ」が届く場合

 本市において重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)を既に受給した世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がいる世帯については、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(こども加算分)【児童1人あたり5万円】支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」)を送付し,下記振込予定日に重点支援給付金を支給した口座に振り込みます。

 「支給のお知らせ」が届いた世帯については、受給のための手続きは不要です。
 なお、口座を変更したい場合(解約している場合を含む)、受給を辞退したい場合は、下記申出期限までにコールセンターへご連絡ください。

(注意)申出期限までにご連絡がない場合、「支給のお知らせ」に記載の振込口座にお振り込みいたします。

  • 「支給のお知らせ」発送日

令和6年5月31日(金曜日)より順次発送

  • 振込予定日

令和6年6月27日(木曜日)

  • 振込口座変更等の申出期限

令和6年6月17日(月曜日)午後5時まで

申請が必要となる場合

以下に該当する場合は、本給付金を受給するために申請が必要です。コールセンターまでご連絡ください。

  • 支給対象世帯に令和6年5月24日以降に出生の届出がされた児童がいる場合
  • 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童がいる場合
  • 令和6年6月5日までに重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)を受給していない支給対象世帯のうち、加算の対象となる児童がいる場合

手続期限(申請が必要となる場合)

 令和6年8月30日(金曜日)


3 よくある質問

よくある質問をまとめました。

質問1 自分は給付金の対象と思われますが、「支給のお知らせ」が届きません。

【回答】

 「支給のお知らせ」が送付される世帯は、以下の世帯です。

  • 令和6年5月1日までに重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分)を受給しており、令和6年4月16日までに出生の届出がされた18歳以下の児童がいる世帯
  • 令和6年6月5日までに重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)を受給しており、令和6年5月23日までに出生の届出がされた18歳以下の児童がいる世帯

(注意) 修正申告等により本給付金の対象となる場合は、別途申請が必要となります。状況を確認いたしますので、コールセンターまでご連絡ください。

質問2 別世帯に、生計が同一である18歳以下の児童がいますが、その児童に係る給付金を受給することはできますか。

【回答】
 単身で寮に入っている児童など、別世帯に生計を同一とする18歳以下の児童がいる場合、申請により受給できる場合があります。
 状況を確認いたしますので、コールセンターへお問い合わせください。

質問3 令和4年12月31日時点では課税者である配偶者等の扶養に入っていましたが、令和5年1月1日以降に離婚、または、死別をした場合、給付金の対象となりますか。

【回答】
 令和5年1月2日以降に配偶者と離婚、または、死別された方などで、扶養要件を除き、他の支給要件を満たす場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。

質問4 配偶者等からの暴力(DV)を理由に宇都宮市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。

【回答】
 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、宇都宮市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、本給付金の対象となる可能性があります。
 手続きを希望される方は、詳しい手続き方法についてお知らせいたしますので、コールセンターへお問い合わせください。

質問5 外国籍の方は支給対象になりますか。

【回答】
 重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分)、又は重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯であり、加算の対象となる児童がいる世帯であれば支給対象となります。
 ただし、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、上記給付金と同様に支給対象になりません。

質問6 この給付金は差し押さえの対象になりますか。また、課税の対象になりますか。

【回答】
 本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

4 注意事項

  •  本給付金を受給した後、令和5年度住民税の申告や更正により支給対象世帯に該当しなくなった場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターまでお申し出ください。
  •  施設等に措置入所している児童については、本給付金の対象となりません。

お問い合わせ先

宇都宮市重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-375-787
開設時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください︕

 重点支援給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市重点支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-375-787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。