【受付終了】宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1036016  更新日 令和6年11月1日

印刷 大きな文字で印刷

受付は終了しました。

 物価高騰の影響を受け、生活への負担感の大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度において新たに住民税非課税、又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

 支給対象となる可能性がある世帯には、7月10日(水曜日)より順次、手続書類の発送を予定しています。

注意 
 「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分)」又は「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)」の対象であった世帯は、本給付金の対象となりません。

1 支給対象と支給額

(1)対象世帯

 基準日(令和6年6月3日)現在、本市の住民基本台帳に登録がある世帯のうち、令和6年度において住民税所得割が非課税である者のみで構成される世帯。ただし、以下の世帯を除く。

  • 本市又は他市区町村において、「令和5年度住民税非課税世帯」又は「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対する給付金(基準日:令和5年12月1日)の対象となった世帯
    (注意) 未申請又は辞退した世帯等についても本給付金の対象となりません。
  • 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2)支給額

1世帯あたり10万円


2 手続方法

 支給対象となる可能性がある世帯には、7月10日(水曜日)より順次「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)支給要件確認書(以下、支給要件確認書)」を発送する予定です。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒でお送りください。

手続期限

 令和6年10月31日(木曜日)

支給時期

 書類受け付け後、内容・添付書類に不備がない場合、おおむね3週間後に銀行口座に振り込みとなります。
 ただし、支給要件確認書の発送直後などの受付が集中している期間や、支給要件確認書に印字された口座から別の口座へ変更される場合は、振り込みまでに更にお時間をいただきます。

提出書類

・支給要件確認書
 届いた封筒に同封されている支給要件確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にてご郵送ください(郵送料は市の負担です。)。


3 よくある質問

よくある質問をまとめました。

質問1 「住民税所得割が非課税である者」とはどのような人ですか。

【回答】
 個人住民税は、「均等割」と「所得割」の二つの税額の合計になります。
 「均等割」は、前年の所得が非課税限度額を上回る人に対し、定額で課税されます。
 また、「所得割」は、前年の所得に応じて負担を求める税で、所得金額などを基に計算されます。
 「住民税所得割が非課税である者」とは、「均等割」が課税か非課税かに関わらず、「所得割」が非課税である方です。
 なお、所得割の非課税の判定は定額減税前で判断します。

 ご自身の住民税の課税状況がわからない方は、本人確認書類を持参の上、本庁2階市民税課窓口までお問い合わせください。

質問2 自分は給付金の対象と思われますが、支給要件確認書が届きません。

【回答】
 「支給要件確認書」が送付される世帯は、以下の全ての要件を満たす世帯です。

  1. 本市において世帯全員の令和6年度住民税課税状況が確認できた世帯
  2. 令和6年度住民税所得割が非課税である者のみで構成される世帯
  3. 「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分)」(基準日:令和5年12月1日)の対象でない世帯、又は対象であった世帯の世帯主を含まない世帯
  4. 「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)」(基準日:令和5年12月1日)の対象でない世帯、又は対象であった世帯の世帯主を含まない世帯

 令和6年1月2日以降に宇都宮市に転入、又は海外から入国された等の理由により、本市において世帯全員の課税状況を把握することができず、対象世帯として特定できない場合、もしくは、修正申告等により本給付金の対象となる場合は、別途申請が必要となります。状況を確認いたしますので、コールセンターへご連絡ください。                                            
 なお、令和6年1月2日以降に宇都宮市に転入された方などについては、課税状況や給付金等の支給状況を他市区町村に確認を行うなど、審査に時間を要することから、振り込みまでに2か月程度お時間をいただく場合があります。

質問3 令和5年12月31日時点では課税者である配偶者等の扶養に入っていましたが、その後に離婚、または、死別をした場合、給付金の対象となりますか。

【回答】
 令和6年1月2日以降に扶養者と離婚、又は死別された方で、扶養要件を除き、他の支給要件を満たす場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。

質問4 基準日以降に子ども連れで離婚をした場合、給付金の対象となりますか。

【回答】
 児童の属する新たな世帯が支給要件を満たす場合には、本給付金の対象となる可能性があります。状況の確認が必要となりますので、詳細をコールセンターまでご連絡ください。

質問5 配偶者等からの暴力(DV)を理由に宇都宮市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。

【回答】
 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、宇都宮市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、本給付金の対象となる可能性があります。
 手続きを希望される方は、詳しい手続き方法についてお知らせいたしますので、コールセンターへお問い合わせください。

質問6 家族のもとを離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか。

【回答】
 この給付金は「令和6年度において住民税均等割課税者の扶養になっていない」ことが支給要件となっております。
 令和6年度の住民税は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の状況が反映されるものです。
 そのため、現在は一人暮らしをしていて扶養を受けていなくても、令和5年中に住民税課税者である親族からの扶養を受けていた場合は、支給要件の対象外となります。
 「支給要件確認書」がお手元に届いた場合は、自分が住民税課税者の扶養であるか、ご家族に確認をしてください。

質問7 昨年から収入が無くなり、令和6年度住民税所得割が非課税になったのですが、受給できますか。

【回答】
 ご自身を含め基準日(令和6年6月3日)時点の世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税であり、その他の支給要件を満たす場合は、当該世帯の世帯主が本給付金を受給できます。世帯内に令和6年度住民税所得割課税者がいる場合は、本給付金の支給対象世帯になりません。
 なお、令和6年度住民税所得割の課税者につきましては、定額減税や調整給付の対象となる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

質問8 令和6年度住民税所得割が課税されていますが、今年から収入がありません。給付金の対象になりますか。

【回答】
 本給付金は、世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税である世帯を対象としているため、支給対象になりません。
 なお、令和6年度住民税所得割の課税者につきましては、定額減税や調整給付の対象となる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

質問9 世帯の定義は何ですか。また、同一住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。

【回答】
 この給付金における世帯とは、住民票上の世帯を指します。
 本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年6月3日)における住民票上の世帯であり、支給要件を満たしていれば、同一住所であっても、それぞれの世帯主宛に「支給要件確認書」が届きます。そのため、基準日以降に転居や世帯分離等を行い、世帯を分けたとしても、別の世帯として扱わず、同一世帯として扱います。

質問10 外国籍の方は支給対象になりますか。

【回答】
 基準日(令和6年6月3日)において、住民基本台帳に登録されている外国籍の方で、他の支給要件にも該当する世帯であれば支給対象になります。ただし、令和6年6月4日以降に入国した方のみで構成される世帯は、基準日時点で住民基本台帳に登録されていないため、対象になりません。
 また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。

質問11 この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。

【回答】
 本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

質問12 振込の際は、なにか通知はありますか。

【回答】
 手続書類の審査が完了し、給付金を振り込む数日前に、振込通知書を送付いたしますので、届きましたらご確認ください。


4 外国語版(がいこくごばん)のパンフレット

 英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)簡体字(かんたいじ)、中国語(ちゅうごくご)繁体字(はんたいじ)、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)、韓国語(かんこくご)、タイ語(ご)、ベトナム語(ご)で、見ることができます。

5 注意事項

 本給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに本市や他市区町村から給付金を受給していたことなどが判明した場合,又は令和6年度住民税の申告や更正により支給要件に該当しなくなった場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターまでお申し出ください。


6 こども加算分(児童1人あたり5万円)の支給について

 本給付金の支給対象世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。こども加算に関する情報は、下記のホームページをご確認ください。


お問い合わせ先

宇都宮市重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-375-787
開設時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください︕

 重点支援給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市重点支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-375-787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。