「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)

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ページID1036154  更新日 令和6年7月1日

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令和6年分の所得税及び令和6年度(令和5年分)の個人住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、給付を行います。

個人住民税の定額減税について、詳しくはこちらをご覧ください。

1 給付対象と給付額

(1)給付対象

納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方

(注意)令和6年分所得税額は令和6年中には確定しないため、令和6年度個人住民税課税情報により令和6年分所得税額を推計します。
(注意)令和6年1月1日時点で宇都宮市に居住している必要があります。
(注意)所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付の対象となりません。

(2)給付額

給付額は定額減税しきれない額となるため、給付対象者ごとに異なります。                                         対象となる方には令和6年7月から順次、お知らせを送付します。給付額につきましては、お手元に届いたお知らせをご確認ください。

調整給付金のイメージ

調整給付金のイメージ

調整給付額の計算例

納税者本人・配偶者・子2人世帯(所得税額30,000円、住民税所得割額35,000円)の場合

調整給付額の計算例

2 手続き方法

1)公金受取口座(注意)を登録している方
⇒令和6年6月17日時点の住所に「宇都宮市調整給付金支給通知書」が届きます。記載された振込口座をご確認ください。
(注意)公金受取口座:マイナンバーとともに給付金等の受取のための口座として、国に登録した口座
公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が基準日(令和6年6月11日(火曜日))以降だった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、口座情報を記載して申請していただく必要があります。

【振込口座に変更がない場合】
 手続きは不要です。記載された口座に振り込まれます。

【振込口座を変更する場合】
  令和6年7月18日(木曜日)午後5時までにコールセンターまでご連絡ください。
 (注意)支給通知書に記載された振込口座から別の振込口座へ変更される場合は、あらためてお手続きが必要となり、振込までにお時間をいただきます。
 (注意)期限までにご連絡がない場合、記載された口座に振り込まれます。
 

(2)公金受取口座を登録していない方
⇒令和6年6月17日時点の住所に「宇都宮市調整給付金支給確認書」が届きます。オンラインまたは郵送にて申請をしてください。

【オンラインの場合】
 届いた支給確認書に記載のある二次元コードから専用サイトにアクセスして、必要事項や書類を入力・添付してください。

【郵送の場合】
 届いた支給確認書に必要事項や書類を記入・添付の上、同封の返信用封筒で郵送してください。郵送料は市の負担です。

【手続き期限】
 令和6年10月31日(木曜日)まで
 

(3)特別な事情がある方
書類の送付先を変更される方などは手続きが必要となりますので、コールセンターまでご連絡ください。
(注意)公金受取口座を登録している方は、7月18日(木曜日)までにご連絡ください。

 

給付時期

【支給通知書が届いた方(公金受取口座を登録している方) 】
令和6年7月30日(火曜日)
(注意)支給通知書に記載された振込口座から別の振込口座へ変更される場合は、あらためてお手続きが必要となり、振込までにお時間をいただきます。

【支給確認書が届いた方(公金受取口座を登録していない方) 】
内容・添付書類に不備がない場合、書類受付後、おおむね4週間後に口座振込となります。
ただし、支給確認書の発送直後などの受付が集中している期間は振込までにさらにお時間をいただくことがあります。
 

よくある質問

質問1 調整給付とは何ですか。

【回答】
 調整給付とは、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対し、上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額を給付するものです。
 

質問2 令和6年分推計所得税額はどのように算定しているのですか。

【回答】
令和6年分所得税額は令和6年中には確定しないため、令和6年度個人住民税課税情報により令和6年分所得税額を推計します。なお、推計所得税額は、寄付金控除や住宅借入金等特別税額控除等の税額控除前の金額を用います。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定したのち、当初給付額に不足のあること等が判明した場合には令和7年に追加で当該納税者に給付することとしています。
 

質問3 私は調整給付の対象ですか。

【回答】
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じると見込まれる方が対象です。対象となる方には令和6年7月から順次、お知らせを送付します。
 

質問4 所得税も個人住民税所得割も非課税の場合、調整給付の対象ですか。

【回答】
所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付の対象となりません。
ご自身だけではなく、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税であり、均等割課税者の被扶養者のみからなる世帯ではない場合、重点支援給付金の対象世帯となる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

質問5 調整給付で受け取れる金額はいくらですか。

【回答】
給付額は定額減税しきれない額となるため、給付対象者ごとに異なります。給付額につきましては、お手元に届いたお知らせをご確認ください。
 

質問6 令和6年1月2日以降に他市町村へ引っ越した場合でも、調整給付金が給付されますか。

【回答】
令和6年1月2日以降に引っ越した場合であっても、令和6年度分の個人住民税が宇都宮市から課税されている方であれば、宇都宮市から調整給付金を給付します。
 

質問7 給付金が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

【回答】
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定したのち、当初給付額に不足のあること等が判明した場合には令和7年に追加で当該納税者に給付することとしています。
 

質問8 給付金が過大に給付されていることが判明した場合は、返還することになりますか。

【回答】
令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があり、当初給付額が過大であっても返還する必要はありません。
 

質問9 調整給付金は課税の対象となりますか。

【回答】
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。なお、差押え禁止の対象にもなっています。
 

お問い合わせ先

宇都宮市定額減税・調整給付金コールセンター

電話番号:0120-483ー049

受付時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

調整給付に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

 宇都宮市定額減税・調整給付金コールセンター
電話番号:0120-483-049
メールアドレス:choseikyufu_u@cin-group.com