住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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ページID1003624  更新日 令和8年1月5日

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住宅借入金等特別税額控除の概要

 居住開始が、平成21年から令和7年の期間内で、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人が、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、翌年度の個人市民税・県民税(所得割)から控除される制度です。

控除される額

 次の(1)か(2)のいずれか小さい額を翌年度の個人市民税・県民税の所得割から控除します。

(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等に下表の控除率(5パーセント又は7パーセント)を乗じて得た額

(注意)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、および課税山林所得金額の合計額です。

住宅借入金等特別税額控除限度額

居住開始年月日

控除限度額

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(上限97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで
(注意1)
所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(上限136,500円)
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
(注意2)(注意3)
所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(上限97,500円)

(注意1)当該住宅の取得等に適用される消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が適用されます。
(注意2)令和4年中に入居した人で、当該住宅の取得等に適用される消費税の税率が10%かつ以下の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)が適用されます。

  •  新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  •  建売・中古・増改築等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

(注意3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準を満たしている必要があります。

  • 住宅ローン控除の特例が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

個人市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とならない住宅ローン控除等

・特定増改築等住宅借入金特別控除(バリアフリー改修工事等、省エネ改修工事等)(租税特別措置法第41条の3の2)
・住宅耐震改修特別控除(同法第41条の19の2)
・住宅特定改修特別税額控除(同法第41条の19の3)
・認定住宅新築等特別税額控除(同法第41条の19の4)

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。