災害による減免
災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に受けた損害の金額が、その住宅又は家財(事業用資産を除く)の価格の100分の30以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められる場合、条例に基づき、市民税・県民税を減免します。
なお、減免の対象税額は、減免申請書の提出の際、災害のあった日以後に納期限が到来する納期において納付すべき税額で、減免される割合は下表のとおりです。
前年中の合計所得金額 |
減免割合 |
|
---|---|---|
損害の程度が |
損害の程度が 50%以上 |
|
500万円以下 |
100分の50 |
全額 |
500万円を超え750万円以下 |
100分の25 |
100分の50 |
750万円を超え1,000万円以下 |
100分の12.5 |
100分の25 |
減免申請に必要な書類
- り災証明書(り災台帳に登録されている方は添付不要です。)
- 減免申請書
- 生活状況申告書(災害等用)
- 減免申請書 (PDF 106.1KB)
- 減免申請書 (Word 43.5KB)
- 減免申請書(記載例) (PDF 132.0KB)
- 生活状況申告書(災害用) (PDF 92.1KB)
- 生活状況申告書(災害用) (Excel 38.5KB)
- 生活状況申告書(災害用)(記載例) (PDF 134.5KB)
本市から転出後に被災された方へ
本市で市民税・県民税が課税されており、転出先で災害による損害を受けた方は、上記内容に該当する場合、減免の対象となりますので、お問い合わせ先にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。