公的年金からの市民税・県民税の特別徴収

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ページID1003629  更新日 令和6年3月8日

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公的年金からの市民税・県民税の特別徴収

 公的年金を受給している65歳以上の方で、公的年金の所得に係る市民税・県民税を、支給されている年金から特別徴収(年金からの引き落とし)によって納付する制度です。なお、この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

公的年金からの特別徴収の対象となる人

 次の1から3全てにあてはまる人が対象となります。

  1. 4月1日現在65歳以上の人
  2. 前年中に公的年金を受給していて、当該年度の公的年金の所得に係る市民税・県民税が課税になっている人
  3. 宇都宮市が行う介護保険料が特別徴収(引き落とし)の対象となっている人

特別徴収の対象となる税額

公的年金の所得に係る市民税・県民税(所得割額及び均等割額)

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など

公的年金からの特別徴収が前年度から継続される場合

 公的年金の所得に係る市民税・県民税は、年6回に分けて年金からの引き落としとなります。4月・6月・8月の年金支給時には、前年度の公的年金の所得に係る市民税・県民税の2分の1の額を3回に分けて引き落とし(仮徴収といいます)、10月・12月・翌年2月の年金支給時には、公的年金の所得に係る市民税・県民税から仮徴収税額を差し引いた残りの額を3回に分けて引き落とします(本徴収といいます)。

納税方法:年金からの特別徴収(引き落とし)

  • 仮徴収
    • 徴収月:4月、6月、8月
    • 税額:(前年度の年金所得に係る税額×1/2)÷3(各月)
  • 本徴収
    • 徴収月:10月、12月、2月
    • 税額:(年金所得に係る税額-仮徴収税額)÷3(各月)

新たに公的年金からの特別徴収が始まる場合(初年度)

 6月・8月に公的年金の所得に係る市民税・県民税の2分の1の額を2回に分けて納付書又は口座振替等で納付します。また、10月・12月・翌年2月の年金支給時には、公的年金の所得に係る市民税・県民税の残りの2分の1の額を3回に分けて年金から引き落とします。

  • 納税方法:納付書または口座振替等で納付
    • 納付・徴収月:6月、8月
    • 税額:(年金所得に係る税額×1/2)÷2(各月)
  • 納税方法:年金からの特別徴収(引き落とし)
    • 納付・徴収月:10月、12月、2月
    • 税額:(年金所得に係る税額×1/2)÷3(各月)

(注意)前年度の途中で引き落としが中止となった人で、改めて引き落としの対象となる人も同様となります。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第4グループ
電話番号:028-632-2217
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。