市民税・県民税 よくある質問
FAQ-ID:030060042
質問年度途中で市民税・県民税に変更があった場合、公的年金からの特別徴収はどうなりますか。
回答
年度途中で税額に変更があっても、特別徴収(引き落とし)は継続されます。ただし、年金から引き落としできない額になった場合は、納付書または口座振替等による納付となります。なお、年金からの特別徴収が中止となった方が、次年度も市民税・県民税が課税になる場合は、次年度の本徴収(10月)から改めて年金からの特別徴収(引き落とし)が始まります。
この内容についてのお問い合わせ先
市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217
関連情報
関連FAQ
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収とは何ですか。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収のメリットは何ですか。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収は、どのような人が対象者となりますか。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収は、どの年金から引き落とされますか。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収について、事前の手続きは必要ですか。
- 年金からの特別徴収ではなく、本人の意思で納付方法を選択することはできますか。
- 公的年金からの特別徴収について、市外に転出する予定になっていますが納付方法はどうなりますか。
- 公的年金の所得のほかに、給与所得や事業所得・不動産所得等がある場合、納付方法はどうなりますか。
- 年金の所得に係る市民税・県民税を給与から特別徴収することはできますか。