市民税・県民税 よくある質問

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ページID1001686  更新日 令和8年1月5日

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FAQ-ID:30060030 指示3

質問所得税は源泉徴収されていないのに、個人市民税・県民税・森林環境税が課税されるのはどうしてですか。

回答

 所得税が非課税で源泉徴収されていない人でも、個人市民税・県民税と所得税では控除額の違いにより税額の計算が異なるため、課税対象となる場合があります。
 また、個人市民税・県民税・森林環境税では、前年中の合計所得金額が一定の基準を超えると課税対象になる場合があります。

 

個人市民税・県民税と所得税の控除額の違い

 個人市民税・県民税と所得税では、所得控除の種類によって控除額が異なります。

 

所得控除の種類      

個人市民税・県民税

所得税

基礎控除 合計所得金額が132万以下

 

 

 

 

 

 

43万円

95万円

合計所得金額が

132万超336万以下

88万円

合計所得金額が

336万超489万以下

68万円

合計所得金額が

489万超655万以下

63万円

合計所得金額が

655万超2,350万円以下

58万円

合計所得金額が

2,350万超2,400万円以下

48万円

合計所得金額が

2,400万円超2,450万円以下

29万円 32万円

合計所得金額が

2,450万円超2,500万円以下

15万円 16万円

配偶者控除

本人の合計所得金額が

900万円以下

一般

33万円

38万円

老人 38万円 48万円

本人の合計所得金額が

900万円超950万円以下

一般 22万円 26万円
老人 26万円 32万円

本人の合計所得金額が

950万円超1,000万円以下

一般 11万円 13万円
老人

13万円

16万円

扶養控除

一般扶養

33万円

38万円

特定扶養

45万円

63万円

老人扶養

38万円

48万円

同居老親

45万円

58万円

障害者控除

普通

26万円

27万円

特別

30万円

40万円

同居特別障害 

53万円

75万円

寡婦控除

26万円

27万円

ひとり親控除

30万円

35万円

勤労学生控除

26万円

27万円

生命保険料控除

最高70,000円

最高120,000円

地震保険料控除

最高25,000円

最高 50,000円

  

 

前年中の合計所得金額が一定の基準を超える場合

  • 森林環境税がかかる場合

前年中の合計所得金額が、31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18万9千円(同一生計配偶者・扶養がある場合)を超える場合

  • 個人市民税・県民税の均等割がかかる場合 

前年中の合計所得金額が、32万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万+19万(同一生計配偶者・扶養がある場合)を超える場合

(注意)障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当する方は合計所得金額が135万を超える場合となります。

 

個人市民税・県民税・森林環境税の詳しい課税要件については、下記のとおりです。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217