市民税・県民税 よくある質問

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ページID1001690  更新日 令和8年1月5日

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FAQ-ID:30060009

質問死亡した人の個人市民税・県民税・森林環境税はどうなりますか。

回答

個人市民税・県民税・森林環境税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡した人は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡した人は納税義務が生じます。令和8年度の納税義務は以下のとおりです。

○令和8年1月1日以前に死亡した人
 令和8年度の個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務はありません。

○令和8年1月2日以降に死亡した人
 令和8年度の個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務があります。
 その納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、相続人に納税していただくことになります。
 なお、令和9年度の個人市民税・県民税・森林環境税については、令和9年の1月1日現在で既に死亡しているため、課税されません。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第3グループ
電話:028-632-2214