市民税・県民税 よくある質問
FAQ-ID:30060005
質問年金の所得に係る市民税・県民税を給与から特別徴収することはできますか。
回答
65歳以上の人の公的年金の所得に係る市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)となるため給与から特別徴収することはできません。また、公的年金からの特別徴収の対象とならない場合には、納付書や口座振替等による納付(普通徴収)になるため、給与から特別徴収することはできません。なお、65歳未満の人の年金の所得に係る市民税・県民税については、従来どおり給与から合わせて特別徴収することができます。
この内容についてのお問い合わせ先
市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217
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