市民税・県民税 よくある質問
FAQ-ID:30060031
質問市民税・県民税の公的年金からの特別徴収は、どの年金から引き落とされますか。
回答
老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金からです。
なお、遺族年金や障害年金などの非課税の年金は特別徴収の対象になりません。
この内容についてのお問い合わせ先
市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217
関連情報
関連FAQ
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収とは何ですか。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収のメリットは何ですか。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収は、どのような人が対象者となりますか。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収について、事前の手続きは必要ですか。
- 年金からの特別徴収ではなく、本人の意思で納付方法を選択することはできますか。
- 年度途中で市民税・県民税に変更があった場合、公的年金からの特別徴収はどうなりますか。
- 公的年金からの特別徴収について、市外に転出する予定になっていますが納付方法はどうなりますか。
- 公的年金の所得のほかに、給与所得や事業所得・不動産所得等がある場合、納付方法はどうなりますか。
- 年金の所得に係る市民税・県民税を給与から特別徴収することはできますか。