市民税・県民税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001699  更新日 令和8年1月5日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:30060018

質問会社を退職した人の個人市民税・県民税・森林環境税はどうなりますか。

回答

 在職中に個人市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与から徴収)されていた人は、退職するまでに特別徴収された分を年税額から除いた残りの税額について、納付書や口座振替により個人で納付(普通徴収)していただくことになります。
 

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第2グループ
電話:028-632-2221