所得控除の種類
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっています。
控除の種類 |
概要 |
控除・限度額 |
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雑損控除 | 火災や盗難などで資産に損害を受けた場合。 |
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医療費控除 |
本人及び生計を一にする親族の医療費を支払った場合。 |
控除限度額 200万円 |
医療費控除特例 (セルフメディケーション税制) |
本人及び生計を一にする親族のために対象医薬品を購入した場合。 通常の医療費控除と併せて控除を受けることはできません。 詳細は関連情報内の「医療費控除について」をご覧ください。 |
控除限度額 8万8千円 |
社会保険料控除 | 健康保険料や介護保険料、年金の掛金などの支払額。 |
支払った額の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定された共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定された個人年金型の加入者掛金及び心身障がい者扶養共済制度の掛金の支払額。 |
掛金の全額 |
生命保険料控除 | 一般の生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料のそれぞれの支払金額に応じた控除額の合計。 新契約とは、平成24年1月1日以降に締結した一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険。 旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険・個人年金保険。 |
合計控除限度額 7万円 新契約 各々2万8千円 旧契約 各々3万5千円 |
地震保険料控除 | 地震保険料と、平成18年12月31日までに契約を締結した長期損害保険料のそれぞれの支払い金額に応じた控除額の合計 |
合計控除限度額 2万5千円 地震保険料控除限度額 2万5千円 旧長期損害保険料限度額 1万円 |
障害者控除 | 申告を受けようとする年分の12月31日の現況において、本人、同一生計配偶者、扶養親族(年少扶養親族も含む)が障がい者の場合。 障がい者とは、身体・療育(知的)・精神障がい者手帳の交付を受けている人や、介護認定を受けている65歳以上の人で、障がい者に準ずる者として、社会福祉事務所長の認定を受けた人など。 |
特別障害者 30万円 障害者 26万円 同居特別障害者 53万円 |
寡婦控除 |
夫と死別した場合、または夫と離別し子以外の扶養親族がいる場合で、合計所得金額が500万円以下の場合。 |
26万円 |
ひとり親控除 | 生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者の場合。 |
30万円 |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得(給与所得などの勤労による所得以外の所得)が10万円以下の場合。 |
26万円 |
配偶者控除 |
申告者の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする控除対象配偶者を有する場合。 配偶者の年齢(70歳以上は老人配偶者)と、申告者の合計所得金額(900万円以上の場合)に応じて控除額が決まります。 |
配偶者 11~33万円 老人配偶者(70歳以上)13~38万円 |
配偶者特別控除 |
申告者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が480,001円~1,330,000円の場合。所得に応じた控除額。 |
33~1万円 |
扶養控除 |
(注意)前年の12月31日現在、生計を一にする親族で、昨年中の合計所得金額が48万円以下の場合。 年齢が19歳から22歳の扶養親族(特定扶養)。年齢が70歳以上の扶養親族(老人扶養)。老人扶養親族のうち、直系尊属(両親・祖父母など)かつ同居している場合(同居老親等)。前記以外で16歳未満を除いた控除対象扶養親族(一般扶養)。 |
特定扶養 45万円 老人扶養(同居老親等) 38万円(45万円) 一般扶養 33万円 |
基礎控除 | 所得金額に応じて控除されます。 |
0~43万円 |
(注意) 合計所得金額などについては、すべて前年中(令和6年度の申告の場合、令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)のものとなります。
控除額の計算部分などは、省略して表記してあります。
令和3年度の税制改正により、所得控除の変更がありました。詳しくは「令和3年度から適用される主な個人市民税・県民税の変更点」のページをご覧ください。
医療費控除に関する申告の際は、以下をご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
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