定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年分の所得税及び令和6年度(令和5年分)の個人住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を支給しました。
令和6年度に実施した当初調整給付の算出に際し、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、令和6年度の給付額に不足が生じる方などへは、令和7年度に追加で不足額を支給することとされており、令和7年度の個人住民税を課税する市区町村 (原則、令和7年1月1日現在における住民登録地 )から支給されます。
手続方法や給付時期等については、本市の対応が決まり次第、掲載いたしますのでしばらくお待ちください。
令和6年度に実施した定額減税および調整給付について、詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
宇都宮市調整給付(不足額給付金)コールセンター
電話番号:0120-483ー049
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
調整給付に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
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メールアドレス:choseikyufu_jimukyoku@nta.co.jp