令和5年度から適用された個人市民税・県民税の主な変更点

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ページID1030270  更新日 令和6年3月8日

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令和5年度から適用される主な改正

  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長等について
  • 民法改正に伴う未成年非課税対象の変更について
  • セルフメディケーション税制(医療費特例)の見直し

 

1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長等について

 住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。

 所得税から控除できなかった住宅ローン控除額または所得税の課税総所得金額等から5%(97,500円を限度)のいずれか小さい額を市民税・県民税から(所得割)から控除します。 

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額

入居した年月 控除限度額

平成21年1月~平成26年3月

A×5% (最高97,500円)         

平成26年4月~令和3年12月 (注1)

A×7% (最高136,500円)

令和4年1月~令和7年12月   (注2) (注3)

A×5% (最高97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です

(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2) 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ         一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合の控除限度額は、A×7%(最高136,500円)となります。

(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

2 民法改正に伴う未成年非課税対象の変更について

 未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・県民税の非課税措置が適用されますが、民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度からは、課税年度の1月1日(賦課期日)時点で18歳未満であることとする適用条件に変更されました。

3 セルフメディケーション税制(医療費特例)の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期間が5年延長され、令和5年度以後の市民税・県民税(令和4年分以後の所得税)について適用されます。(令和9年度まで)

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。