譲渡所得の課税の特例
個人の所有する土地や建物等の資産を譲渡したときは、土地や建物等を譲渡した年の1月1日における所有期間により、長期譲渡と短期譲渡に区分され、課税のしくみが異なります。
所有期間 | |
---|---|
長期譲渡所得 | 5年を超える(平成29年12月31日以前に取得) |
短期譲渡所得 | 5年以下(平成30年1月1日以降に取得) |
課税譲渡所得の計算方法
課税譲渡所得金額 = 譲渡の収入金額 -(譲渡した資産の取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
長期譲渡所得の税額計算
長期譲渡所得の税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(市民税3パーセント・県民税2パーセント)
(注意)居住用財産の譲渡や、国または地方公共団体に対する譲渡(収用等)の場合など、一定の要件に該当するときは税率が異なります。
短期譲渡所得の税額計算
短期譲渡所得の税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(市民税5.4パーセント・県民税3.6パーセント)
(注意)国や地方公共団体への譲渡などについては、税率や計算が異なります。
譲渡の理由 | 特別控除額 |
---|---|
(1)収用対象事業のために土地や建物を譲渡した場合 |
5,000万円 |
(2)自分の住んでいる家屋やその敷地などを譲渡した場合 |
3,000万円 |
(3)特定土地区画整理事業などのために、土地を譲渡した場合 |
2,000万円 |
(4)特定住宅地造成事業などのために、土地を譲渡した場合 |
1,500万円 |
(5)特定期間に取得した土地を譲渡した場合 |
1,000万円 |
(6)農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合 |
800万円 |
(7)低未利用土地などを譲渡した場合 |
100万円 |
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