譲渡所得の課税の特例

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ページID1033475  更新日 令和6年3月8日

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 個人の所有する土地や建物等の資産を譲渡したときは、土地や建物等を譲渡した年の1月1日における所有期間により、長期譲渡と短期譲渡に区分され、課税のしくみが異なります。

令和5年中に譲渡があった場合の区分
  所有期間
長期譲渡所得 5年を超える(平成29年12月31日以前に取得)
短期譲渡所得 5年以下(平成30年1月1日以降に取得)

 

課税譲渡所得の計算方法

 課税譲渡所得金額 = 譲渡の収入金額 -(譲渡した資産の取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額

長期譲渡所得の税額計算

 長期譲渡所得の税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(市民税3パーセント・県民税2パーセント

(注意)居住用財産の譲渡や、国または地方公共団体に対する譲渡(収用等)の場合など、一定の要件に該当するときは税率が異なります。

短期譲渡所得の税額計算

 短期譲渡所得の税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(市民税5.4パーセント・県民税3.6パーセント

(注意)国や地方公共団体への譲渡などについては、税率や計算が異なります。

 

特別控除額(1年間で合計5,000万円までが限度となります)
譲渡の理由 特別控除額
(1)収用対象事業のために土地や建物を譲渡した場合

5,000万円

(2)自分の住んでいる家屋やその敷地などを譲渡した場合

3,000万円

(3)特定土地区画整理事業などのために、土地を譲渡した場合

2,000万円

(4)特定住宅地造成事業などのために、土地を譲渡した場合

1,500万円

(5)特定期間に取得した土地を譲渡した場合

1,000万円

(6)農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合

800万円

(7)低未利用土地などを譲渡した場合

100万円

 

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。