退職所得に係る市民税・県民税
退職所得(退職手当、一時恩給、退職により一時に受ける給与等)に係る市民税・県民税は、所得税と同様に、ほかの所得と分離して税額を計算し、退職手当等を支払う際に特別徴収(退職手当の額から差し引き)して、徴収した月の翌月10日までに、退職した年の1月1日現在における住所地の市区町村に納入してください。
納税義務者
退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、宇都宮市にお住まいの方。
税額の計算
退職所得の金額
(1)勤続年数が5年を超える方。または、役員等以外の方で勤続年数が5年以下、かつ退職手当等の支払額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下の方。
退職所得の金額 = (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1000円未満の端数切捨て)
(注意)令和4年1月1日以後、勤続年数が5年以下の役員等以外の退職金において、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については2分の1の適用がありません。
(2)勤続年数5年以下の役員等の方。
退職所得の金額 = 特定役員退職手当等の収入額-退職所得控除額(1000円未満の端数切捨て)
「役員等」とは
(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(3)国家公務員及び地方公務員
「特定役員退職手当等」とは
役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
「役員等勤続年数」とは
例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間をいいます。(勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り上げます。)
退職所得控除額
勤続年数が20年以下のとき
40万円 × 勤続年数
ただし、80万円に満たないときは80万円
勤続年数が20年を超えるとき
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
(注意1)勤続年数について、1年未満の端数は切り上げます。
(注意2)障がい者になったことにより退職する場合は、100万円が加算されます。
税額計算
市民税額 = 退職所得の金額×6パーセント(100円未満の端数切捨て)
県民税額 = 退職所得の金額×4パーセント(100円未満の端数切捨て)
計算例
・一般の場合
勤続年数 25年
退職手当等の収入金額 14,223,632円
退職所得控除額の計算
800万円+70万円×(25年-20年)=11,500,000円
退職所得の金額の計算
(14,223,632円-11,500,000円)×2分の1=1,361,816円
(注意)1,000円未満を切り捨て 1,361,000円
税額計算
市民税 1,361,000円×6パーセント=81,660円
(注意)100円未満を切り捨て 81,600円(1)
県民税 1,361,000円×4パーセント=54,440円
(注意)100円未満を切り捨て 54,400円(2)
差し引かれる所得割額
(1)+(2)=136,000円(納付する金額)
・勤続年数5年以内の役員等の場合
勤続年数 5年
特定役員退職手当等の収入金額 5,000,000円
退職所得控除額の計算
40万円×5年=2,000,000円
退職所得の金額の計算
5,000,000円-2,000,000円=3,000,000円
(注意)端数がある場合は1,000円未満を切り捨て
税額計算
市民税 3,000,000円×6パーセント=180,000円(1)
県民税 3,000,000円×4パーセント=120,000円(2)
差し引かれる所得割額
(1)+(2)=300,000円(納付する金額)
納入について
退職手当等の支払の際に徴収した税額は、徴収した月の翌月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納入してください。また、納入いただく際は以下のとおり納入済通知書と納入申告書を記入してご提出ください。
納入済通知書と納入申告書の提出方法
金融機関は個人番号を取扱うことができないため、法人と個人事業主では、納入申告書の提出方法が異なります。
特別徴収義務者が法人の場合
納入済通知書と納入済通知書裏面の納入申告書に必要事項を記入し、金融機関に提出してください。
特別徴収義務者が個人事業主の場合
納入済通知書:必要事項を記入し、裏面には何も記入せずに金融機関に提出してください。
納入申告書:予備(白紙)の用紙に必要事項を記入(表面には何も記入しない)し、金融機関を経由せずに市民税課に提出してください。
宇都宮市で送付している特別徴収納入書を使用していない法人や個人事業主で、納入済通知書・納入申告書が必要な場合は市民税課までお問い合わせください。なお、納入申告書は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第2グループ
電話番号:028-632-2221
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。