電子データによる給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出および給与所得者異動届出書等の届出

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ページID1003633  更新日 令和6年5月20日

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電子データによる給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出が義務付けられました

 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合、エルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられました。(地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)

給与所得者異動届出書等について、エルタックスで届出ができます

 「給与所得者異動届出書」、「特別徴収切替届出(依頼)書」、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」については、市役所に郵送や持参するほかに、エルタックスを利用して届出ができます。オフィスや自宅などからインターネットで簡単に手続きを行うことができ、郵送に係るコスト削減やレスペーパー化が図れるとともに、複数の地方公共団体への届出を1回のデータ送信で行うことができます。簡単・便利なエルタックスを、ぜひご利用ください。

エルタックス(地方税ポータルシステム)により提出する

 エルタックスとは、地方公共団体等が共同で運営するインターネットを利用した住民税などの電子申告システムです。詳しくは下記ページをご覧ください。

電子データによる税額決定通知について

 エルタックスで給与支払報告書を提出する際に、電子データによる税額決定通知書の受け取り方法が選択できます。

 受け取り方法の選択

 1.特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
   (1) 「電子データ」
   (2) 「書面」
 (注意)令和6年度以降、(1)(2)のいずれかを選択。特別徴収税額通知データ(副本)の廃止に伴い、従前の「書面(正本)+電子データ(副本)」という受け取り方法はなくなりました。

 2.特別徴収税額通知(納税義務者用)
   (1) 「電子データ」
   (2) 「書面」
 (注意)令和6年度以降、(1)(2)のいずれかを選択。電子データ(正本)での受け取りが始まりました。

 詳しくは下記の「エルタックスによる特別徴収税額通知データ(正本)の提供について」を参照ください。
 

光ディスク等により提出する

 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書のデータを記録した光ディスク等を、提出期限(1月末日)内に提出してください。
 税制改正等によりcsvレイアウトが変更になる場合がありますので最新版の作成要領をご確認ください。
 (注意)令和5年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要となりました。

 

 提出時に必要なもの

  • 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書のデータを記録した光ディスク等(正・副、合計2枚)
  • 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(総括表)
     (補足)総括表は書面で提出してください
     

 注意事項

  • 令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額通知データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望する場合は、エルタックス(地方税ポータルシステム)をご利用ください。
  • ご提出いただいたCD-R、DVD-Rは返却せず、本市で破砕処理します。また、空の光ディスク等が同封されていた場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送させていただきます。
  • データに不具合等が生じた場合、給与支払報告書(個人別明細書)を書面にて提出いただく可能性がございますので、予めご了承願います。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第4グループ
電話番号:028-632-2217
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。