専従者給与(控除)
事業経営が家族的規模によって営まれている場合には、そこで働く家族などに対して支払う給与相当額を経費として、次の表の区分に応じた金額が控除されます。
区分 | 控除額 |
---|---|
所得税で青色申告した人 | 支払った金額(税務署長の承認が必要です) |
青色申告以外の人 |
(1)500,000円(配偶者は860,000円) |
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理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
事業経営が家族的規模によって営まれている場合には、そこで働く家族などに対して支払う給与相当額を経費として、次の表の区分に応じた金額が控除されます。
区分 | 控除額 |
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所得税で青色申告した人 | 支払った金額(税務署長の承認が必要です) |
青色申告以外の人 |
(1)500,000円(配偶者は860,000円) |
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