事務所、事業所課税・家屋敷課税
事務所、事業所課税・家屋敷課税について
本市以外の市区町村で住民税が課税されている人で、本市に事業を行うための事務所や事業所がある人、または本人か家族が住むための住宅がある人は、本市で道路の管理やごみ収集、小中学校の運営や消防・救急などの行政サービスを受けていることから、市民税・県民税の均等割4,700円(市民税3,000円・県民税1,700円)が課税されます。
課税の対象となる人の例
- 宇都宮市内に事務所・事業所を持っている市外居住の事業主など。(事務所、事業所課税の対象となります。)
- 宇都宮市内の留守宅に家族が住んでいる市外への単身赴任者など。(家屋敷課税の対象となります。)
事務所、事業所課税・家屋敷課税の申告について
事務所、事業所課税・家屋敷課税の対象となる人は、申告が必要です。
詳しくは市民税課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。