生命保険料控除・地震保険料控除

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ページID1003622  更新日 令和6年3月8日

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生命保険料控除

  一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料を支払った場合には、年間の支払保険料に応じて、生命保険料控除を受けることができます。

 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

生命保険料控除の計算式

 新契約・旧契約ともに「一般生命保険」、「個人年金保険」、「介護医療保険」の区分ごとに控除額を計算します。

新契約(一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険)
(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除
) 

年間の支払保険料等

控除額

12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
旧契約(一般生命保険・個人年金保険)
(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除)

年間の支払保険料等

控除額

15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

 一般生命保険と個人年金保険の控除額について、新契約と旧契約の両方の控除の適用を受ける場合、各控除の上限は28,000円になります。ただし、旧契約のみで計算した控除額のほうが有利な場合は、旧契約のみを選択できます。
 一般生命保険分、個人年金保険分、介護医療保険分の控除額を合計します。
 なお、生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円になります。

地震保険料控除

 地震保険料を支払った場合には、年間の支払保険料に応じて、地震保険料控除を受けることができます。

地震保険料控除の計算式

年間の支払保険料等

控除額

50,000円以下 支払保険料等×1/2
50,000円超 一律25,000円

 

長期損害保険料に関する経過措置

 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、旧長期損害保険料控除が適用されます。

 長期損害保険契約=保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの

旧長期損害保険料控除の計算式

年間の支払保険料等

控除額

5,000円以下 支払保険料等の全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料等×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円

 

 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除が両方ある場合、それぞれ算出した控除額の合計が地震保険料控除額になります。(最高25,000円)

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。