【受付終了】「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)」の対象世帯にこども加算分を支給します
物価高騰の影響を受け、生活への負担感の大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度において新たに住民税非課税、又は住民税均等割のみ課税となる世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。
1 支給対象と支給額
(1)支給対象世帯
「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)」の対象世帯
「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)」の支給要件については、下記のホームページをご覧ください。
(2)加算の対象となる児童
- 基準日(令和6年6月3日)において支給対象世帯の世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
(平成18年4月2日から令和6年6月3日までに出生した児童) - 令和6年6月4日以降に支給対象世帯に出生した児童
- 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童(単身で寮に入っている児童等)
(3)支給額
児童1人あたり5万円
(支給対象世帯における基準日時点の世帯主に支給します。)
2 手続方法
「支給要件確認書」が届く場合
7月10日(水曜日)より順次、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)」の支給対象世帯に発送される「支給要件確認書」で、こども加算分も併せて手続きができます。
「支給要件確認書」が届いた世帯の詳しい手続方法は、下記のホームページをご覧ください。
申請が必要となる場合
以下に該当する場合は、本給付金を受給するために申請が必要です。コールセンターまでご連絡ください。
- 支給対象世帯に令和6年7月1日以降に出生の届出がされた児童がいる場合
- 基準日時点で支給対象世帯と別世帯であるが、支給対象世帯の世帯主と生計が同一である児童がいる場合
- 「支給要件確認書」が届かない支給対象世帯のうち、加算の対象となる児童がいる場合
(「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金(令和6年度分)」と併せて申請ができます。)
支給時期
書類受け付け後、内容・添付書類に不備がない場合、おおむね3~5週間後に銀行口座に振り込みとなります。
ただし、支給要件確認書の発送直後などの受付が集中している期間や、支給要件確認書に印字された口座から別の口座へ変更される場合は、振り込みまでに更にお時間をいただきます。
手続期限
令和6年10月31日(木曜日)
3 よくある質問
よくある質問をまとめました。
質問1 自分は給付金の対象と思われますが、「支給要件確認書」が届きません。
【回答】
「支給要件確認書」が発送される世帯の条件等については、下記ホームページをご確認ください。
質問2 別世帯に、生計が同一である18歳以下の児童がいますが、その児童に係る給付金を受給することはできますか。
【回答】
単身で寮に入っている児童など、別世帯に生計を同一とする18歳以下の児童がいる場合、申請により受給できる場合があります。
状況を確認いたしますので、コールセンターへお問い合わせください。
質問3 基準日後に生まれた児童がいますが、その児童に係る給付金を受給することはできますか。
【回答】
支給対象世帯に令和6年7月1日以降に出生の届出がされた児童がいる場合、申請により受給できます。
申請書を送付いたしますので、コールセンターへお申し出ください。
質問4 この給付金は差し押さえの対象になりますか。また、課税の対象になりますか。
【回答】
本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
4 注意事項
- 本給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに本市や他市区町村から給付金を受給していたことなどが判明した場合,又は令和6年度住民税の申告や更正により支給要件に該当しなくなった場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターまでお申し出ください。
- 施設等に措置入所している児童については、本給付金の対象となりません。
お問い合わせ先
宇都宮市重点支援給付金コールセンター
電話番号:0120-375-787
開設時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
重点支援給付金に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市重点支援給付金コールセンター
電話番号:0120-375-787
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。