最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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ページID1045757  更新日 令和8年8月3日

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  平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準額の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給いたします。
  宇都宮市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合は、宇都宮市から支給いたします(他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。)。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

追加給付の内容等に関するお問い合わせ先

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター

  電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

  受付時間:平日午前9時~午後5時

対象者

  • 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給したことがある全ての世帯。
      (注意1)平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいがあり加算が算定
               されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
      (注意2)亡くなった方は追加給付の対象外となります。
  • 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給される金額

  生活扶助基準の「本来支払われるべきだった額」と「実際に支払われていた額」との差額となります。
    (注意)受給期間や世帯構成、扶助内容によって異なります。

支給までの手続き

現在保護受給中の世帯

  現在保護受給中の世帯に対する追加給付は、職権により行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です(原則9月の扶助費と併せて支給予定)。また、過去に受給されていた期間についても、職権により追加給付を行いますので、支給手続(申出)は不要です。

保護廃止世帯

  過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯については、対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。なお、対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
  (注意1)対象期間に複数世帯として生活保護を受給しており、当時の世帯主が亡くなっている場合には、
       以下の申出者の順位に基づく申出権者からの申出が必要となります。

    【申出者の順位】
     当時生活保護を受給していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、
       (7)曽孫又は(8)甥姪

   (注意2)申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の者が代理で申出することができ
            ます。
   (1)申出権者と同じ世帯に属する世帯員
   (2)法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた
     補助人 等)
   (3)親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等

   (注意3)追加給付額の計算により申出から支給までに時間を要することがあります。

    【申出受付期間】
     令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
      (注意1)窓口での受付開始日は令和8年8月3日(月曜日)
      (注意2)窓口での受付最終日は令和9年7月30日(金曜日)

保護廃止世帯の申出方法

窓口での申出

  本庁舎11階11A会議室)に相談窓口を設け、申出書の記載のサポートや申出書の受付を行います。窓口にて申出を行う場合は、後述の必要書類を持参の上、お越しください。

  受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

郵送での申出

  令和8年8月1日以降に、「申出書」、「同意書」、「委任状(代理人が申出を行う場合のみ)」、「チェックリスト」に記載の上、後述の必要書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。

  【提出先】
   〒320-8540
   宇都宮市旭1丁目1番5号
   宇都宮市生活保護費追加給付事務センター

オンラインでの申出

  追加給付のオンラインによる申出については、準備が整い次第開始いたします。今しばらくお待ちください。
  (注意)オンラインでの申出を行う場合も、後述の必要書類を添付していただく必要があります。

提出書類

必ず提出が必要な書類

(1)申出書

(2)申出者の本人確認書類の写し1点
  例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障がい者手帳、パスポート等

(3)申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
 (注意)振込先の口座の名義は申出権者のものを必須とします(代理による申出も同様)。

(4)同意書

(5)全世帯員の戸籍謄本の写し(外国籍の方の場合は、全世帯員の住民票の写し)
 (注意1)原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本(外国籍の方の場合は、住民票)を添付してください。
 (注意2)当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も併せて、添付してくださ
          い。
 (注意3)追加給付の対象期間において継続して単身世帯である方が、宇都宮市生活保護費追加給付事務
          センターの窓口に来所して本人確認が取れた場合は、提出は不要です。

(6)チェックリスト

  申出書等の様式はこのページからのダウンロードのほか、宇都宮市生活保護費追加給付事務センターの窓口での受け取り、または宇都宮市生活保護費追加給付事務センターに電話で郵送を依頼することで入手することが可能です。

必要に応じて提出する書類

(1)加算等の申出がある場合
 ○加算等の挙証資料(証明資料)

(2)代理人による申出を行う場合
 ○委任状

 ○代理人の本人確認書類の写し1点
   例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障がい者手帳、パスポート等
 ○本人との関係を証する書類
   ・世帯員や親族の場合→戸籍謄本
   ・法定代理人の場合→委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書
   ・施設等の職員の場合→職員であることがわかる書類

保護廃止世帯の申出方法に関するお問い合わせ先

宇都宮市生活保護費追加給付事務センター

  電話番号:090-5630-5882

  受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

    ・英語の対応も行っています(028-410-414)。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第1課 保護第1グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2105 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 生活福祉第1課 保護第2グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2068 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 生活福祉第2課 保護第3グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2465 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 生活福祉第2課 保護第4グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2876 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 生活福祉第2課 保護第5グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2891 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 生活福祉第2課 保護第6グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2787 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。