支給認定申請
教育・保育施設(認定こども園や幼稚園、保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業等)を利用する場合、保護者の申請により、支給認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
ただし、給付対象施設に移行しない幼稚園を利用する場合は、認定を受ける必要がありません。
支給認定区分
認定区分 | 対象となるお子さま | 有効期間 | 利用施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育のみを希望される場合 | 効力発生日から小学校就学の始期に達する前日まで | 認定こども園・幼稚園 |
2号認定 | 満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、教育と併せて保育を希望される場合 | 効力発生日から小学校就学の始期に達する前日まで | 認定こども園・保育所 |
3号認定 | 満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望される場合 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日まで | 認定こども園・保育所・地域型保育事業 |
(注意)2号・3号認定区分において、保育を必要とする事由によっては、有効期間が異なります。
認定区分の基準
2号認定及び3号認定の支給認定にあたっては、保護者の申請に基づき、以下の2点の基準で認定します。
1 保育を必要とする事由
- 1か月当たり64時間以上労働することを常態していること
- 妊娠中であるか又は出産後間がないこと
- 保護者が疾病・負傷、精神もしくは身体に障がいを有していること
- 同居の親族(長期間入院等している親族を含む)を常時介護又は看護していること
- 災害復旧にあたっていること
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
- 就学(職業訓練学校等における職業訓練を含む)していること
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用しているお子さまがいて継続利用が必要であると認められること
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
2 保育の必要量
- 保育標準時間 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
- 保育短時間 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
利用手続きの流れ
新制度における、幼稚園や保育所などを利用する際の手続きが変わります。詳しくは、「支給認定申請のご案内」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 入所・給付グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2393 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。