営業許可新規申請の手続き

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ページID1005558  更新日 令和6年11月29日

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 食品衛生法で規定する営業をしようとする方は、保健所に関係書類を添えて申請し、許可後、営業できることになります。許可までの流れ等を以下に示します。
 特に、新築、増改築、改装等の場合は、工事着工前に図面を持って管轄の保健所へ相談しましょう。
 宇都宮市以外の地域については、下記「県内窓口一覧」をご参照ください。

許可までの流れ

  1. 事前相談
     相談者が持参した「営業建物各階の平面図」及び「調理室の見取り図」について施設基準に適合するか確認します。また、製造業の方は製造工程等を確認しますので、製造工程がわかる資料をご持参ください。
     施設基準は、栃木県ホームページ「食品営業許可申請手続きについて」にあります「共通基準」及び「個別基準」のとおりです。業種ごとに基準が異なりますので、詳しくは市保健所へお問い合わせください。
  • 「共通基準」及び「個別基準」

    2.  申請書等配布
          平面図等に不備がない場合「営業許可申請書・営業届(新規・継続)」等をお渡しします。

    3.  申請
        申請時に現場検査日を決めます。

    4.  現場検査

    5.  許可
        現場検査から1週間程度

申請時必要書類等

(1) 「営業許可申請書・営業届(新規・継続)」(事前相談時にお渡しします。)
(2) 周囲100メートルの見取り図

  • 公共の施設など目標となるものを含め、わかりやすく記載してください。
  • 住宅地図などのコピーでも結構です。

(3)-1 営業建物各階の平面図

  • 建物の寸法も記入願います。
  • 営業所のある階に他店舗がある場合は営業所に印をつけてください。この場合、営業所内部拡大図も添付願います。
  • 調理場、客席、手洗い、便所、更衣室等がわかるようにご記入願います。
  • 添付書類記載例及び自動車図面記入例は次のとおりです。
    (添付書類記載例は便宜上3つの図面を1枚にまとめて記載してありますが、申請時は個別にA4以上の大きさの用紙で提出願います。)

(3)-2 調理室、販売場所の見取り図(設備機械器具の概要と配置図)

  • 調理室、販売場所の寸法も記入願います。
  • 手洗い、調理台、冷蔵庫、流し、配膳台、ガス台、フード、換気扇、排水溝など設備の配置がわかるようにご記入願います。

(4) 食品衛生責任者資格を証明する書類

  • 調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証などのコピーをご持参願います。
  • 調理師免許証等の資格がない方で、養成講習会未受講の方は養成講習会受講申込書にて申し込んでください。
  • 養成講習会修了者で実務講習会を受講した方は、食品衛生責任者手帳の両面のコピーをご持参願います。
  • 養成講習会修了後に実務講習会を3年以内に受講していない方は、実務講習会受講申込書にて申し込んでください。

その他の添付書類等

 (5)-1 申請者が法人の場合、6ヶ月以内の登記事項証明書、又は国税庁法人番号公表サイトの写し

 (5)-2 井戸水使用の場合、1ヶ月以内の水質検査成績書の写し
      (注意) 井戸水使用の場合、滅菌機を設置し遊離残留塩素濃度を0.1ppm以上に調整し作動させ、給水末端から専用容器に採取した水を検査願います。

 (5)-3 フグを処理する場合、フグ営業届出書とフグ処理者の資格を証明する書類のコピー

 (5)-4 製造業の場合、製造工程がわかる資料

申請手数料

  • 申請手数料は業種ごとに金額が異なります。窓口やお電話でご確認ください。なお、飲食店営業は16,000円となります。
  • 納付方法は宇都宮市収入証紙によります。
  • 市保健所で購入する場合は(公社)栃木県食品衛生協会宇都宮支部(売りさばき所)でご購入ください。

注意事項

  • 申請書等提出する書類は図面も含め、黒または青色のボールペン等容易に消えない筆記具でご記入願います。(図面については印刷物でも結構です)

県内窓口一覧

 宇都宮市内に営業施設を設置する場合は宇都宮市保健所生活衛生課食品衛生グループまでご相談ください。
 その他県内の場合は下記をご参照ください。

県西健康福祉センター 生活衛生課
(県西保健所)生活衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 鹿沼支部
 郵便番号322-0068 鹿沼市今宮町1664-1
 電話番号:0289-64-3028
 ファクス:0289-64-3059
 管轄市町:鹿沼市

今市健康福祉センター 保健衛生課
(県西保健所今市支所)保健衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 今市支部
 郵便番号321-1263 日光市瀬川51-8
 電話番号:0288-21-1066
 ファクス:0288-22-6321
 管轄市町:日光市

県東健康福祉センター 生活衛生課
(県東保健所)生活衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 真岡支部
 郵便番号321-4305 真岡市荒町116-1
 電話番号:0285-83-7220
 ファクス:0285-84-7438
 管轄市町:真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県南健康福祉センター 生活衛生課
(県南保健所)生活衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 小山支部
 郵便番号323-0811 小山市犬塚3-1-1
 電話番号:0285-22-4235
 ファクス:0285-21-0175
 管轄市町:小山市、下野市、上三川町、野木町

栃木健康福祉センター 保健衛生課
(県南保健所栃木支所)保健衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 栃木支部
 郵便番号328-8504 栃木市神田町6-6
 電話番号:0282-22-4121
 ファクス:0282-22-7697
 管轄市町:栃木市、壬生町

県北健康福祉センター 生活衛生課
(県北保健所)生活衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 大田原支部
 郵便番号324-8585 大田原市住吉町2-14-9
 電話番号:0287-22-2364
 ファクス:0287-23-9433
 管轄市町:大田原市、那須塩原市、那須町

矢板健康福祉センター 保健衛生課
(県北保健所矢板支所)保健衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 矢板支部
 郵便番号329-2164 矢板市鹿島町20-22
 電話番号:0287-44-1268
 ファクス:0287-43-9053
 管轄市町:矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

烏山健康福祉センター 保健衛生課
(県北保健所烏山支所)保健衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 烏山支部
 郵便番号321-0621 那須烏山市中央1-6-92
 電話番号:0287-82-2278
 ファクス:0287-84-0041
 管轄市町:那須烏山市、那珂川町

安足健康福祉センター 生活衛生課
(安足保健所)生活衛生課
(公社)栃木県食品衛生協会 足利支部
 郵便番号326-0032 足利市真砂町1-1
 電話番号:0284-41-5897
 ファクス:0284-41-6907
 管轄市町:足利市、佐野市

(公社)栃木県食品衛生協会 宇都宮支部
 郵便番号321-0974 宇都宮市竹林町972
 電話番号:028-624-9095
 ファクス:028-627-9244

(公社)栃木県食品衛生協会
 郵便番号320-0033 宇都宮市昭和1-3-10
 栃木県庁舎西別館3階
 電話番号:028-622-5953
 ファクス:028-624-2850

市街化調整区域における建築等の制限について

 市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域です。特定の許可された建築物以外の建築や用途変更はできないこととなっています。建築することや用途変更することが可能か否かについては、事前に、下記までご確認願います。
 都市計画課 開発指導グループ 電話番号:028-632-2566、028-632-2567

水質汚濁に関する規制について

 水質汚濁防止法に基づく特定施設に該当する場合は、排水基準があります。事前に、下記までご確認願います。
 環境保全課 調査指導グループ 電話番号:028-632-2408、028-632-2420
 なお、詳細についてはお問い合わせください。

グリストラップ、オイルトラップ等を設置する場合について

 グリストラップ、オイルトラップ等の排水を処理する施設(除害施設)を設置する場合、あらかじめ除害施設設置届出書を提出する必要があります。事前に、下記までご確認願います。
 上下水道局 下水道管理課 管理グループ 電話番号 028-633-3392
 なお、詳細についてはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。