食品営業許可関係の手続き
オンラインによる営業許可の申請及び営業の届出
食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。
以下のリンクから御利用ください。
窓口による営業許可の申請及び営業の届出
営業許可の申請及び営業の届出に係る様式は、ホームページからもダウンロードできます。
また、営業許可の申請及び営業の届出の記入については、記載例を参照してください。
営業許可申請事項の変更
次の事項が変更となった場合には、事実発生後速やかに、様式第5号「営業許可申請書・営業届(変更)」による届出をしてください。
- 営業者住所
(転居や住居表示の実施による住所の変更、法人の主たる事務所の移転等の場合)
添付書類
・登記事項証明書(法人の場合)
注意 法人の場合には、登記事項証明書、又は国税庁法人番号公表サイトの写しを持参してください。確認後、お返しします。
- 営業者氏名
(婚姻、商号の変更、代表取締役の変更等により変更した場合)
添付書類
・登記事項証明書(法人の場合)、ただし代表者変更の場合は履歴事項証明書
・戸籍謄本又は抄本(個人の場合)
注意 個人の場合には、変更の前後が分かる戸籍謄本又は抄本の原本を持参してください。確認後、お返しします。 - 営業所の名称(屋号又は商号)
- 営業設備の大要
(施設の構造及び設備を変更した場合など)
添付書類
・施設の構造及び設備を記載した図面(新・旧)
注意 施設の構造及び設備を変更する場合には、必ず事前に相談してください。大規模な改築を伴う場合は新規申請が必要となります。 - 食品衛生責任者の変更
添付書類
・新たに責任者になる方が調理師、製菓衛生師、都道府県知事等の講習会修了者等の資格を所有している場合は、資格を証明する書類の本証又はその写し
・上記の方で、さらに実務講習会を受講している場合、その受講歴がわかる、食品衛生責任者手帳などの写し
注意 資格を証明する書類及び食品衛生者手帳などの本証は、確認後、お返しします。写しを提出する場合は、記載がある全ての面をコピーしてください。
変更事項は、裏書証明を行うことができます。必要な場合には、営業許可指令書を持参してください。
食品営業者の承継届
営業者について譲渡、相続、合併又は分割があった場合には、営業者の地位を承継することになりますので、速やかに、様式第4号「地位承継届」による届出をしてください。
- 譲渡により地位を承継する場合(令和5年12月13日以降)
添付書類
・譲渡が行われたことを証する書類
・営業許可指令書(譲渡の場合、原則裏書証明を行っておりますので、ご持参ください。)
・必要に応じ、様式第5号「営業許可申請書・営業届(変更)」
屋号、食品衛生責任者、提供メニュー、業態や施設などに変更があった場合
地位承継後の保健所による現地調査
次の内容を確認します。なお、現地調査日については地位承継届の提出時に決めます。
・事業内容や設備などに変更がないか
・衛生管理が適切に行われているか - 相続により地位を承継する場合
添付書類
・被相続人の除籍謄本
・全ての相続人が確認できる戸籍謄本等若しくは、法定相続情報一覧図の写し
・営業者相続同意書(相続人が2人以上いる場合、承継した者以外のすべての相続人) - 法人が合併・分割により地位を承継する場合
添付書類
・登記事項証明書(合併後存続する法人又は合併・分割により設立された法人のもので、合併・分割前後の履歴がわかるもの)
承継事項は裏書証明を行うことができます。必要な場合は営業許可指令書を持参してください。
営業の廃止
営業を廃止した場合には速やかに、様式第6号「営業許可申請書・営業届(廃業)」による届出をしてください。
添付書類
・営業許可指令書
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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