食品営業許可関係の手続き

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ページID1005560  更新日 令和6年11月29日

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オンラインによる営業許可の申請及び営業の届出

 食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。

 以下のリンクから御利用ください。

窓口による営業許可の申請及び営業の届出

 営業許可の申請及び営業の届出に係る様式は、ホームページからもダウンロードできます。
 また、営業許可の申請及び営業の届出の記入については、記載例を参照してください。

営業許可申請事項の変更

 次の事項が変更となった場合には、事実発生後速やかに、様式第5号「営業許可申請書・営業届(変更)」による届出をしてください。

  1. 営業者住所
    (転居や住居表示の実施による住所の変更、法人の主たる事務所の移転等の場合)
     添付書類 
     ・登記事項証明書(法人の場合)
     注意 法人の場合には、登記事項証明書、又は国税庁法人番号公表サイトの写しを持参してください。確認後、お返しします。
  1. 営業者氏名
    (婚姻、商号の変更、代表取締役の変更等により変更した場合)
    添付書類
    ・登記事項証明書(法人の場合)、ただし代表者変更の場合は履歴事項証明書
    ・戸籍謄本又は抄本(個人の場合)
      注意 個人の場合には、変更の前後が分かる戸籍謄本又は抄本の原本を持参してください。確認後、お返しします。
  2. 営業所の名称(屋号又は商号)
  3. 営業設備の大要
    (施設の構造及び設備を変更した場合など)
    添付書類
    ・施設の構造及び設備を記載した図面(新・旧)
      注意 施設の構造及び設備を変更する場合には、必ず事前に相談してください。大規模な改築を伴う場合は新規申請が必要となります。
  4. 食品衛生責任者の変更
    添付書類
    ・新たに責任者になる方が調理師、製菓衛生師、都道府県知事等の講習会修了者等の資格を所有している場合は、資格を証明する書類の本証又はその写し
    ・上記の方で、さらに実務講習会を受講している場合、その受講歴がわかる、食品衛生責任者手帳などの写し
     注意 資格を証明する書類及び食品衛生者手帳などの本証は、確認後、お返しします。写しを提出する場合は、記載がある全ての面をコピーしてください。

   変更事項は、裏書証明を行うことができます。必要な場合には、営業許可指令書を持参してください。

食品営業者の承継届

 営業者について譲渡、相続、合併又は分割があった場合には、営業者の地位を承継することになりますので、速やかに、様式第4号「地位承継届」による届出をしてください。

  1. 譲渡により地位を承継する場合(令和5年12月13日以降)
    添付書類
    ・譲渡が行われたことを証する書類
    ・営業許可指令書(譲渡の場合、原則裏書証明を行っておりますので、ご持参ください。)
    ・必要に応じ、様式第5号「営業許可申請書・営業届(変更)」
     屋号、食品衛生責任者、提供メニュー、業態や施設などに変更があった場合
    地位承継後の保健所による現地調査
     次の内容を確認します。なお、現地調査日については地位承継届の提出時に決めます。
     ・事業内容や設備などに変更がないか
     ・衛生管理が適切に行われているか
  2. 相続により地位を承継する場合
    添付書類
    ・被相続人の除籍謄本
    ・全ての相続人が確認できる戸籍謄本等若しくは、法定相続情報一覧図の写し
    ・営業者相続同意書(相続人が2人以上いる場合、承継した者以外のすべての相続人)
  3. 法人が合併・分割により地位を承継する場合
    添付書類
    ・登記事項証明書(合併後存続する法人又は合併・分割により設立された法人のもので、合併・分割前後の履歴がわかるもの)

   承継事項は裏書証明を行うことができます。必要な場合は営業許可指令書を持参してください。

営業の廃止

 営業を廃止した場合には速やかに、様式第6号「営業許可申請書・営業届(廃業)」による届出をしてください。

   添付書類
 ・営業許可指令書

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。